京都同胞高齢者無年金訴訟 第一回口頭弁論 「帰属国家責任論」を非難 |
次回は10月4日 京都同胞高齢者無年金訴訟の控訴審第1回口頭弁論が7月26日、大阪高等裁判所202法廷で行われた。 原告の弁護団は、被告訴人(日本国)が掲げるいわゆる「帰属国家責任論」に従った形で下された京都地方裁判所の判決について、「『立法裁量』を主張した京都地裁は思考の入口から間違っている」と批判。大阪高裁は勇気を持って正義ある判決を下すべきだと強調した。また、原告を代表して団長の玄順任さんが意見陳述を行った。 日本の国民年金が任意加入だった時期に未加入のまま障がいを負い、障害基礎年金を受け取れなかった当時の学生や主婦ら無年金障がい者(特定障がい者)に対して、「特別障害給付金」を支給する法律が2004年12月に成立し、05年4月から施行されるなど、日本人への救済は行われてきたが、朝鮮人は排除されてきた。国際慣例では、自国に居住する個人に対する社会保障はその国が責任を負うのが当たり前となっており、日本政府が主張する「帰属国家責任論」はまったく通用しない。 第1回口頭弁論終了後、大阪弁護士会館で報告集会が行われた(写真)。次回の口頭弁論は10月4日に行われる。 (関連記事) [朝鮮新報 2007.8.6] |