こんなに変わる法律・社会制度

「高齢者対策」鮮明に


  本紙でもたびたび取り上げてきたように、年金制度をはじめ、在日同胞の生活と密接に関わる法律や制度は数多い。日本の今国会では、これらの多くが改正され、また新たに導入された。日本に生活基盤を置く同胞にとって、決して無関係なものではないだけに、これらのポイントはぜひとも頭に入れておきたいところ。そこで、成立した主な法律と制度の内容をまとめた。

年金支給65歳から在職老人も保険料・・・負担増で生活に影響

  少子・高齢化の急速な進行が叫ばれて久しい日本。今回、成立した法律や制度を見ても、日常生活に直接に関わる部分では、やはり高齢者問題への対策が目立ち、高齢化が日本において深刻な社会問題となっていることが改めて浮き彫りになった。

 薬剤費の国庫負担や高齢解雇の場合の失業手当支払期間の延長など、生活保護の施策の面では確かに、前進もいくつか見られる。だが、その一方で、年金制度の改正に関しては、支給開始年齢の引き上げや支給水準の引き下げ、在職高齢者の保険料負担などが盛り込まれ、年金を受け取るまでの道程はさらに険しくなった。高齢化の進行で枯渇し始めている財源の確保が目的とはいえ、生活を営む側にとっては将来に不安
の残る厳しい結果になったと言える。

 これは、同胞にとっても同じことである。年を取るのは避けて通れないもの。同胞社会においても高齢化は着々と進んでおり、高齢者の負担が増える今回の改正は決して無関係ではない。

 また、同胞にも多いサラリーマンにとっても、深刻な雇用不安に直面するなかで生活を営むには、年金や雇用保険など社会保険制度の恩恵を受けることは不可欠なだけに、日本における法律や社会制度の変化に敏感に対応することが必要だ。 (柳成根記者)

消費者保護法など新法も

年金制度改正

 将来の支給額を維持するために現役世代の保険料負担が増すのを避けることを目的とした改正。給料の額によって支払う保険料も将来の受取額も異なる厚生年金の支給水準を、今年4月から5%引き下げる。

 現在、年金を受け取る年齢は基礎年金(国民年金)、厚生年金ともに60歳だが、基礎年金が2001〜13年度(女性は5年遅れ)にかけて段階的に65歳に引き上げられるのに加え、厚生年金も2013〜25年度(同)にかけて同様に引き上げられる。また、65〜69歳の人も、収入があれば厚生年金の保険料を支払う。

 一方、基礎年金については、低所得の自営業者の保険料を半額免除する制度などが新たに導入される。

雇用保健法改正

 失業率上昇による失業手当支給の急増で悪化した雇用保険財政の立て直しを目的とした改正。実施は2001年4月の予定。

 失業手当をもらえる日数を決める判断材料として、年齢と被保険者だった期間のほか、職を離れる理由も問われる。倒産やリストラなど会社の都合によって失職を余儀なくされた場合は、最大330日間まで日数が延長される半面、定年など自分の意志による退職だと、最長でも180日と大幅に削られる。また、現在は賃金の0.8%(支払いは労使折半)である保険料率を1.2%に引き上げ。平均的な労働者の負担額は、年額1万8800円(98年度)から2万8200円に増える。

預金保険法改正

 ペイオフ(預金の払戻保証額に上限を設ける措置)凍結措置の解禁を柱とする改正。破たんした金融機関の預金者を保護するための特例として行われてきた預金全額保護措置を、2002年3月末をもって打ち切り、同年4月からペイオフを解禁する。

 これによって、預金保険でまかなわれる払戻保証額の上限は、1人当たり1000万円とその利子までとなる。1000万円を超える分は一律カットされ、払い戻しは認められなくなる。ただし、個人の貯蓄ではなく企業の資金決済に使われる「決済性預金」については、解禁後も1年間に限り、全額保護される。払い戻しの際の財源となる公的資金の枠は、現行の7兆円から13兆円に増強される。

老人薬剤費給付

 70歳以上の外来患者が支払う薬剤費の自己負担分を国が肩代わりするという法律。医療保険制度改正の一環として導入される予定だったが、改正法案の成立が先送りされたため、暫定的に取られた。

 現行制度では、70歳以上の人が診療を受ける場合、入院の際は1日1200円、外来の際は月に4回までは500円、それ以降は無料という定額制が取られている。外来の際の薬剤費はさらに別途で負担することになっているが、この薬剤費負担に関して、昨年7月から特例として取られている免除措置を「老人薬剤費特別給付金支給法」と定めた。将来、定額制が廃止され、入院・外来を問わず一律に、診療費の1割負担の定率制になる見込み。

消費者契約法

 詐欺や押し売りなど悪徳業者による契約被害から消費者を保護する法律。自宅に居座られたり、だまされて結ばされた契約を取り消すことができる。2001年4月1日以降に結ばれた契約から適用される。

 「事故車ではないと言われて買った中古車が事故車だった」「円高にはならないと勧誘されて金融商品を買った直後に円高になった」などのケースでは、契約から5年以内で、だまされたと気付いてから6ヵ月以内であれば、契約成立後でも取り消しが可能だ。

 また、業者の損害賠償責任を免除する「いかなる場合も当方は一切、責任を負いません」などの表現も、消費者に一方的に不利な契約条項として無効になる。

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