開城工業地区通信に関する合意書
北南経済協力推進委員会第3回会議の合意に沿って、6〜8日まで金剛山で行われた開城工業地区建設のための実務接触で採択された通信に関する合意書の全文はつぎのとおり。
北と南(以下「双方」)は、開城工業地区(以下「工業地区」)の内部および工業地区と南側地域の間での郵便、電気通信を円満に保障するため、つぎのように合意する。 第1条 定義 1、「郵便物」とは、一般郵便物と小包郵便物を指す。 第2条 基本原則 1、南側地域と工業地区間の郵便および電気通信交流は、国家間の交流ではなく民族内部の交流である。 第3条 郵便物の交換 1、双方は、郵便物を安全かつ迅速に伝えるようにする。 第4条 電気通信網の設置および運用 1、双方は工業地区の電気通信交流が円滑になせるよう、指定された事業者が必要な施設を設置、運営するようにする。 第5条 相手側の法律制度と国際慣例の尊重 双方は、郵便および電気通信と関連した相手側の法律制度を尊重し、国際協約および国際慣例を尊重する。 第6条 情報提供 双方は、通信と関連して制定または修正、補充する法規を通報し、相手側の資料協調要請に対し特別な事情がない限り滞りなく応じる。 第7条 解釈および適用 本合意書の解釈および適用と関連して生じる問題は、北南経済協力推進委員会または同委員会が委任する機構で協議し解決する。 第8条 修正および補充 双方は必要な場合、合意書の条項を協議し修正、補充することができる。 第9条 効力発生および廃棄 1、この合意書は、双方がサインしそれぞれが効力発生に必要な手続を経て、文書を交換した日から効力を有する。 |