開城工業地区検疫に関する合意書
北南経済協力推進委員会第3回会議の合意に沿って、6〜8日まで金剛山で行われた開城工業地区建設のための実務接触で採択された検疫に関する合意書の全文はつぎのとおり。
北と南(以下「双方」)は、開城工業地区(以下「工業地区」)に出入する人員、物資および運送手段に対する検疫を円滑に行うために以下のように合意する。 第1条 定義 1、「人員」とは工業地区開発と管理運営、工業地区内の投資企業(以下「企業」)の経営活動、工業地区の視察および観光などを目的に出入する南側住民、海外同胞、外国人およびその家族などを指す。 第2条 出入通路の指定 双方は工業地区の開発工事着工前に、列車・車両運行事務所と工業地区を結ぶ鉄道、道路の出入通路を協議し定める。 第3条 検疫対象物品および基準 1、双方は、指定された通路を通じ工業地区に搬出入される物資のうち、検疫対象と基準、方法を工業地区開発事業の着手前に合意し定める。 第4条 工業地区検疫所の設置 北側は、工業地区内で搬入、搬出される物資に対する検疫を専門的に行う検疫所(以下「工業地区検疫所」)を工業地区内に設置する。 第5条 検疫の原則 1、工業地区検疫所では、検疫手続きを簡素化し物資を速やかに通過させ、工業地区管理機関は必要な人員を派遣し検疫に協力することもできる。 第6条 搬入物資に対する検疫 1、検疫対象物資を工業地区に搬入する者は、検疫対象物の到着次第工業地区検疫所に入庫し検疫申請を行わなければならない。 第7条 搬出物資に対する検疫 1、検疫対象物資を搬出しようとする者は、検疫対象物資を工業地区検疫所に入庫させ検疫申請を行わなければならない。 第8条 情報提供 双方は、検疫と関連し制定または修正、補充する法規を提供し、相手側の資料協調要請に対して特別な事情がない限りすぐに応じる。 第9条 検疫当局間の交流・協力 双方の検疫当局は、工業地区に搬出入される物資の検疫が円滑に行われるよう相互交流・協力する。 第10条 解釈および適用 双方は、本合意書の解釈および適用と関連して発生する問題を、北南経済協力推進委員会または同委員会が委任する機構で協議し解決する。 第11条 修正および補充 双方は必要な場合、合意書の条項を修正、補充することができる。この場合、修正、補充される条項は第12条第1項のような手続きを経て効力が発生する。 第12条 効力発生および廃棄 1、この合意書は、双方が署名してそれぞれが発行に必要な手続きを経てその文本を交換した日から効力が発生する。 |