金剛山観光地区法
朝鮮最高人民会議常任委員会が11月13日に採択した、朝鮮民主主義人民共和国金剛山観光地区法の全文を紹介する。
第1条 金剛山観光地区は、共和国法に則して管理運営する国際的な観光地域である。 第2条 金剛山観光地区における観光は南側および海外の同胞が行う。 第3条 観光は、民族の悠久な歴史、さん然たる文化を認識し、登山と海水浴、休養で健康を増進し、金剛山を遊覧する形で行う。 第4条 観光地区で観光と観光業、その他の経済活動は、本法とその施行規定に従う。 第5条 観光地区の事業に対する統一的指導は、中央観光地区指導機関が観光地区管理機関を通じて行う。 第6条 中央観光地区指導機関の任務は次のとおり。 第7条 観光地区の開発は開発業者が行う。 第8条 開発業者は、中央観光地区指導機関が定めた期間まで観光地区の開発と観光事業の権限を行使することができ、その権限の一部を他の投資家に譲渡したり、賃貸することができる。 第9条 開発業者は、観光地区開発総計画を作成して中央観光地区指導機関に提出しなければならない。 第10条 開発業者は、認可を受けた観光地区開発総計画を変更しようとする場合、中央観光地区指導機関に申請書を提出して認可を受けなければならない。 第11条 開発業者は、観光地の風致林を伐採したり、名勝地、海岸の松林、海水浴場、奇岩絶壁、優雅で絶妙な山並み、風致の美しい島をはじめ自然風致と洞窟、滝、古城の跡などの天然記念物と名勝古跡を破壊したり、環境保護に障害をきたす建物と施設を建設してはならず、定められた汚染物質の排出基準、騒音、振動基準などの環境保護基準を満たさなければならない。 第12条 観光地区の管理は、中央観光地区指導機関の指導のもと、観光地区管理機関が行う。 第13条 観光地区管理機関の任務は次のとおり。 第14条 観光地区管理機関は、観光地区に近代的な浄化場、沈殿池、ごみ処理場のような環境保護施設と衛生施設を整え、さまざまな投棄物を観光と環境保護に支障をきたさないよう浄化したり、処理しなければならない。 第15条 観光地区管理機関は観光を高い水準で行えるよう、観光環境と条件を保障しなければならない。 第16条 観光地区管理機関の運営資金は手数料などの収入で充当する。 第17条 観光客が携帯できない物品は次のとおり。 第18条 観光客は単独、または集団的に自動車のような運輸機材を利用したり、歩いて自由に観光することができる。 第19条 観光客が守るべき事項は次のとおり。 第20条 観光客は、金剛山観光地区外の観光地を観光することができる。この場合、観光地区管理機関を通じて観光証明書の発給を申請しなければならない。 第21条 観光地区には、南側および海外の同胞、外国の法人、個人、経済組織が投資して観光業を行うことができる。 第22条 観光地区では、観光業とそれに関連したインフラ建設部門の投資を奨励する。 第23条 観光地区に投資しようとする者は、観光地区管理機関の企業創設認可と業種の許可を受けなければならない。 第24条 観光地区では定められた転換性外貨を使うことができる。 第25条 南側地域から観光地区に出入りする南側・海外の同胞、外国人と輸送手段は観光地区管理機関が発給した出入証明書をもって、指定された通路からビザなしで出入りすることができる。 第26条 観光地区の出入りは、中央観光地区指導機関と観光地区管理機関の間で合意した通路や輸送手段で行う。 第27条 観光地区に出入りする観光客とその他の人員、動植物と輸送手段は出入検査と税関検査、衛生・動植物検疫を受けなければならない。 第28条 本法に違反して観光地区の管理運営と観光事業に支障を与えた者には、情状に応じて損害賠償などの制裁を加えることができる。情状が重大な場合、追放することができる。 第29条 観光地区の開発と管理運営、企業活動をめぐって生じた意見の相違は当事者間で協議の方法で解決する。 付則 第1条 本法は採択された日から実施する。 第2条 金剛山観光地区に関する北南間の合意書の内容は本法と同じ効力を持つ。 第3条 本法の解釈は最高人民会議常任委員会が行う。(朝鮮通信) |