雇用対策施行、 改正された公的助成金制度

求職活動、 休暇付与、 定着講習など事業主をバックアップ


 10月1日から雇用対策法が施行され、新たに「求職活動等支援給付金」(以下「求職活動支援金」)と「定着講習支援給付金」(「定着講習支援金」)が設けられた。また、「中小企業雇用創出助成金」(8月20日付本紙紹介)の内容が同日から改正された。以下、その主な内容を紹介する。なお、申請先および問い合わせは公共職業安定所あるいは雇用・能力開発機構の各都道府県センターまで。TEL  0570・001154にかければ最寄りの各センターに自動転送される。

◇                         ◇

 求職活動支援金  事業規模の縮小をともない離職を余儀なくされる労働者に対し、事業主が求職活動等のための休暇を付与する場合、事業主に対して給付される支援金。

 対象は、雇用保険に加入し、公共職業安定所長の認定を受けた再就職援助計画について労働者の代表から同意を受け、計画の対象となる被保険者に求職休暇を与えて通常以上の賃金を支払っている事業主。ただし、労働保険料が2年間未納入だったり、不正行為により過去3年間に雇用保険3事業に係るいずれかの助成金の支給を受けているか受けようとしている事業主は除外される。

 支給額は、求職休暇を与えた計画対象被保険者1人に対して1日4000円(30日まで)。

 申請手続きは離職の翌日から起算して2カ月以内に行う。

◇                         ◇

 定着講習支援金  離職を余儀なくされた労働者を雇い入れた事業主に対して、職務に必要な知識または技能を習得させるための実習そのほか講習を実施する場合、その事業主に支給される。対象外となる事業主は、「求職活動支援金」の場合と同じ。

 支給額は1人当たり10万円。対象となる講習は、対象労働者を受け入れてから3カ月以内に2週間以上行い、職場の業務遂行過程で行う訓練(OJT)および職場外教育訓練(OFF  JT)を実施しなければならない。

◇                         ◇

 定着講習支援金に付随する助成金として、45歳以上60歳未満の再就職援助計画対象者を雇い入れた事業主に対しては、6カ月間に支払った賃金(厚生労働大臣が定める方法で算出)の4分の1(中小企業の場合3分の1)が助成される。

 申請期間はおおよそ7カ月以内。

◇                         ◇

 内容が改正された中小企業雇用創出助成金には、人材確保助金、能力開発給付金などがある。

 創業や異業種進出後の人件費が助成される人材確保助金は、雇い入れた日から1年間に支払った賃金の3分の1を6人まで助成するものだったが、金額が4分の1、人数が8人までに変わった。

 教育訓練に要した費用の4分の3が助成される能力開発給付金は、助成額が2分の1となった。

日本語版TOPページ

 

会談の関連記事