BSE(狂牛病)ー日本政府、地方自治体  特別融資制度

各地の朝鮮商工会に相談を


 BSE(狂牛病)問題の影響により売り上げの減少など、経営に支障をきたしている飲食業など中小企業経営者に対し、日本の国や地方自治体などが行っている緊急融資制度をいくつか紹介する(農水省、 国民生活金融公庫、 東京都、 大阪府、 大阪市、 神奈川県、 川崎市、 札幌市)。保証人、担保の有無等に関する問い合わせ、融資の申し込みは最寄りの都道府県商工会、地域商工会まで。

農水省

◆融資条件
 月平均売上額と比較して9月17日以降の売上額(1カ月換算)がおおむね2割以上減。飲食店は食材費の食材仕入れ額のうち牛肉仕入額の占める割合が5割以上、かつ、そのうち国産牛肉の占める割合が5割以上が対象となる。(*資本の額等の要件は省略)
◆融資限度額
 食肉処理業、食肉販売業(卸売・小売)、食肉市場卸売業、食肉製品製造業、飲食店営業、そうざい製造業…1000万円以内
 原皮業、内臓処理販売業、化製業…4000万円以内
◆貸付対象資金
 肉畜および畜産副産物資材等の仕入れ、施設・設備の維持費、雇用労働者等の経営の継続に必要な経費に当てるもの
◆貸付期間
 10月5日〜12月31日(随時貸付)
◆貸付利率
 年1.60%以内
◆償還期間
 1年以内(元利一括払い)
◆融資機関
 農協、商工中金、銀行、信用金庫、信用組合、農林中金
◆相談窓口 代表TEL 03・3502・8111
 〈食肉販売業、食肉処理業、食肉市場卸売業者〉→農林水産省生産局畜産部食肉鶏卵課食肉流通班【内線3971】
 〈食肉製品製造業、畜産副産物〉→農林水産省生産局畜産部食肉鶏卵課食肉需給班【内線3968】
 〈飲食店営業、そうざい製造業〉→農林水産省総合食料局食品産業振興課外食産業室【内線3217】

国民生活金融公庫

◆資金使途
●経営安定貸付(中小企業経営支援資金、中小企業運転資金円滑化資金)
 売上減少等、一定の要件を満たす中小企業の方が、資金繰りを安定させるためなどに必要とする運転資金
●生活衛生経営安定貸付(経営支援資金、運転資金円滑化資金)
 売上減少等、一定の要件を満たす生活衛生関係営業者が、資金繰りを安定させるためなどに必要とする運転資金
◆融資限度額
●経営安定貸付
▼中小企業経営支援資金
 普通貸付とあわせて4800万円以内
▼中小企業運転資金円滑化資金
 別枠4000万円以内
●生活衛生経営安定貸付
▼経営支援資金
 振興事業貸付(運転資金)と合わせて5700万円以内
▼運転資金円滑化資金
 別枠4000万円以内
◆貸付利率
●経営安定貸付
▼中小企業経営支援資金 年1.7%
▼中小企業運転資金円滑化資金 年1.75%
●生活衛生経営安定貸付
▼経営支援資金 年1.7%
▼運転資金円滑化資金 年1.75%
◆返済期間
 5年以内(とくに必要な場合は7年以内)
◆相談窓口
 国民生活金融公庫(本店=TEL 03・3270・1361)「牛海綿状脳症(いわゆる狂牛病)関連特別相談窓口」。全国152の店舗に設置

東京都

◆融資対象
 10月11日付で経済産業省が告示した牛海綿状脳症に関する中小企業信用保険法第2条第3項第2号による認定を受けた中小企業者
◆融資限度額
 1企業1億円以内
 1組合2億円以内
◆資金使途
 運転資金
◆貸付期間
 1年以上7年以内(据置期間2年以内含む)
◆貸付利率
 年1.5%以下
◆返済方法
 原則として2年据置後分割返済
◆受付期間
 10月25日〜2002年3月29日
◆申込方法
 市区町村(連絡先等は東京都のHP=http://www.metro.tokyo.jp)で中小企業信用保険法第2条第3項第2号の規定による認定を受けたうえで、取扱指定金融機関に申し込み。なお、東京都産業労働局商工部金融課(TEL 03・5320・4773)などでも申し込み可

大阪府

◆融資条件
 畜産業を営む者(牛関連に限る)が実施している牛取引の制限に伴い、当該事業者と直接取引、間接取引の連鎖関係にある中小企業者。当該事業者への取引依存度が20%以上あり、当該事業活動の制限を受けた日(9月21日)以後、原則として1カ月間の売上高または販売数量などが前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高または販売数量などの20%以上の減少が見込まれること(同一場所で1年以上引き続き同一事業を営んでいる中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第3項第2号の規定による市町村長の認定を受けた方)
◆融資限度額
 1億2000万円内、無担保有保証人8000万円内、無担保無保証人1000万円
◆資金使途
 経営の安定に必要な運転資金・設備資金
◆融資期間
 運転資金:5年以内(据置5カ月以内)
 設備資金:7年以内(据置11カ月以内)
 返済方法:毎月元金均等分割返済(据置期間中は利息のみ返済)
◆融資利率
 年1.5%(固定金利)
◆受付期間
 10月15日〜2002年2月28日
◆受付及び申込用紙配布場所
●大阪府商工労働部金融課(金融グループ)
 TEL 06・6941・0351(内線2644)
●大阪府中小企業信用保証協会
 本所TEL 06・6274・7777
 南支所TEL 06・6774・4528、4538
 堺支所TEL 072・223・3059、3061
 東大阪支所TEL 06・6781・9531、9541
 門真支所TEL 06・6906・2521、2537
 千里支所TEL 06・6835・3023、3025
●大阪府中小企業支援センター
 TEL 06・6974・4375
●各市町村(大阪市を除く)中小企業金融担当課

大阪市

◆融資対象
 本市において1年以上引き続き同一事業を営んでいる中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第3項第2号に基づく大阪市長の認定を受けた方
●認定要件
 大阪府と同じ
◆融資金額
 1事業者につき1億3500万円以内(うち無担保8000万円以内)
◆資金使途
 運転資金
◆融資期間
 7年以内(据置期間5カ月以内)
◆融資利率
 1.5%
◆受付期間
 10月15日〜2002年2月28日
◆受付場所
 大阪産業創造館2階中小企業プラザ(融資相談窓口)TEL 06・6264・9847
 *認定書の発行については、大阪市経済局金融課(TEL 06・6264・9844)で行う

神奈川県

◆融資対象
 BSEの発生により影響を受けた(風評被害を含む)中小企業者等で1カ月の売上高が前年同期と比較して10%以上減少した者(確認機関が発行する確認書が必要)
 *申請事業者の牛取引依存度が20%以上あるとともに事業活動の制限を受けた後、原則1カ月の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が20%以上減少する見込みのもの
◆融資限度額
 2000万円
◆使途
 運転資金
◆期間
 7年以内(1年以内の据置可)
◆利率
 年1.5%以内
◆担保は原則不要、保証人は必要
◆取扱期間
 10月16日〜2002年3月31日
◆問い合わせ先
 神奈川県庁(TEL 045・210・1111)商工労働部
◆取扱機関
 県内の金融機関
 *経営安定特別資金など既存の融資もある。融資限度額は8000万円だが、利率は年2.3%以内

川崎市

◆融資対象者
 中小企業融資制度要綱第2条及び第3条第1項に定める者で、飲食店業者(食肉関係)、食肉加工販売事業者、畜産副産物事業者等、BSEの患畜の確認報道等により売り上げが減少するなど事業活動に支障を来している中小企業者
◆融資限度額
 500万円(中小企業信用保険法第2条第3項に関する市長の認定を受けた者は、別枠を利用できる)
◆資金使途
 運転資金
◆融資期間
 5年以内(うち据置6カ月以内)
◆融資利率
 年1.65%以内
◆返済方法
 割賦返済または一括返済
◆申込窓口
 取扱金融機関(29行)
◆実施機関
 10月15日〜2002年3月29日
◆問い合わせ先
 川崎市経済局金融課(TEL 044・200・2348、2349)
 川崎市経済局中小企業溝口事務所(TEL 044・812・1112、1113)
 *横浜市でも中小企業信用保険法第2条第3項第2号の認定に基づく融資あり。認定窓口・問い合わせ先は横浜市庁8階経済局産業金融課金融係。詳細は同係(TEL 045・671・2592)

札幌市

◆融資対象
 (1)最近3カ月または1年間の売上高が、前年同期と比較して減少している中小企業者等
 (2)@金融環境の変化に伴い必要事業資金の調達に支障を来している中小企業者等A金融機関の破たん等に伴い、金融取引に支障を来している中小企業者等
◆融資限度額
 8000万円
◆融資期間
 長期資金:1年超7年以内(うち据置2年以内)
 短期資金:1年以内
◆融資利率
 年1.05%以内
◆資金使途
 運転資金
◆申込先
 取扱金融機関(経営支援特別資金は2002年3月31日[予定]までの取り扱い)
◆問い合わせ先
 札幌市中小企業支援センター(TEL 011・211・2356、TEL 011・211・2366)

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