人種差別撤廃条約
正式名称を「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」といい、1965年に国連総会で採択された。
条約は、人種差別を「人種、皮膚の色、世系、民族的出身、種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限または優先」と定義し、締約国政府に対し、国家・公的機関、私人を問わず差別の禁止、被害者の効果的救済、保護を必要とする人種集団や個人への優遇措置などを求めている。 同条約は、差別を撤廃することの重要性、差別を撤廃するための最低限度の基準を国際的に明らかにした。 同条約の締約国は2000年10月現在、156ヵ国に及んでおり、条約に盛り込まれた内容は、国際的な常識となりつつある。 日本は、1995年12月20日に批准したが、人種差別の扇動・宣言の処罰を求める条項の適用は保留したままで、また差別の被害者を効果的に救済する制度も整っていない。 条約では、締約国政府がその実施状況について国連に定期的に報告書を提出し、人種差別撤廃委員会がその報告書に基づいて各国の条約実施の審査を行うことが定められている。 |