共和国の仏教(7)国の政策/自由な信仰生活保障


 「宗教に対する正しい理解を持って、宗教を信じる人々との活動をうまく行うことはたいへん重要です」(金日成主席)。

 共和国の社会主義憲法は、「公民は、信仰の自由を有する。この権利は宗教建造物を建設したり、宗教儀式のようなものを許可することを保障する」(第68条)と規定し、宗教の自由を保障している。

 共和国には、仏教、キリスト教、天主教(カトリック)、天道教の4つの宗教団体がある。

 国家の政策としては、まず、信仰生活を私的出来事と見なし、干渉も、虐待も、反対も、賛成もしない。

 言い換えれば、宗教を信じるか否かはあくまでも個人の自由であり、国家は干渉しないということだ。

 第2に、宗教の自由と信仰生活、活動を保障する。これには信仰選択の自由、信仰儀式の自由も含まれる。

 第3に、宗教家らに対して共和国公民と同等の政治、経済、社会文化的権利を与え、社会生活にも積極的に参加するよう奨励する。もちろん、選挙権、被選挙権も与えられている。

 第4に、宗教家の活動を正当に評価する。(おわり)