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新たに採択された共和国養魚法/民主朝鮮の解説


 民主朝鮮3月10日、18日付によると最近「朝鮮民主主義人民共和国養魚法」(全6章、49条)が採択された。

 

適地調査と分担

 第1章「養魚法の基本」には、法の使命と養魚活動の発展で堅持すべき原則的要求が規定されている。

 養魚法の使命は、養魚水域の管理と魚の資源づくり、水産、そして自然保護において規律と秩序を確立して養魚活動を発展させ、人民の生活向上に貢献することである。

 第2章「養魚水域の管理」には、養魚水域に対する適地調査と分担、その利用における秩序が規定されている。

 養魚水域の管理で重要なことは、地域別、水域別に養魚適地調査を科学的に進めてその管理、分担を正確に行い、養魚場の建設と養魚水域の土地利用を立派に行うことである。第2章には、こうした要求に合わせて養魚水域の管理における秩序を規定したことで、養魚をさらに発展させる保証を与えている。

 

品種の研究、開発

 第3章「魚の資源づくり」には、そのための手続きと秩序が規定されている。法には、国家計画機関は魚の資源づくり計画を正確に作成しなければならず、中央養魚指導機関と養魚科学研究機関は魚の原種を保存し、共和国の気候風土に合い生産性の高い品種を研究、開発することについて規定されている。

 このほかにも、稚魚の生産を増やして生存率を高め、養魚水域で魚の繁殖に有利な条件を与えて餌を生産、保証することなどが規定されている。

 第4章「魚の生産」には、魚の生産と保管、供給における原則と手続きおよび方法が規定されている。

 養魚法は、魚を適地適種の原則で立体的、集約的に育てて生産量を高め、水域面積あたりの種類別資源づくりの量と生産可能な量を正確に打算して魚の生産計画を立て、実行することを魚の生産における原則として規制している。

 

団体、公民の義務

 第5章「魚の資源保護」には、機関、企業所、団体と公民が厳守すべき義務が規定されている。法には、魚の資源の保護期間と保護する魚の種類、漁の道具や方法などを正確に定め、毎年魚の実態調査を行い、養魚水域に必要な遮断施設と魚道をつくることが規定されている。また、養魚水域を汚染する物質を投棄せず、釣りをする時も秩序を守ることについて指摘している。

 第6章には養魚事業に対する指導、監視・統制と関連した内容が明らかにされている。

 中央養魚指導機関は、全国の養魚事業を正確に掌握して指導すべきであり、当該機関は魚の病気の治療および予防と微生物の繁殖、必要な労力、設備、資材、資金の保障を立派に行わなければならない。

 養魚法の採択により、養魚事業への指導・統制の強化と国家の養魚政策実行が法的に保証された。