在日同胞の共和国国籍取得と日本国籍離脱
許されぬ日本政府の干渉/当事者の意思を無視
昨年7月に朝鮮民主主義人民共和国国籍を取得した、日本国籍を持つ在日同胞13人が17日、日本国籍喪失届け」を居住する市町の役所に提出。これが受理されなかったことから、同日、日本弁護士連合会に対し人権救済申立を行った。
この同胞らは、共和国国籍法第6条「無国籍者または他国の公民は、請願によって朝鮮民主主義人民共和国国籍を取得することができる」に則り、共和国国籍を取得した。
日本の国籍法は、第11条1項「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」と定めている。
つまり、日本政府はこの同胞らの日本国籍喪失を認めなければならないが、法務省は未承認国家の国籍は、「外国の国籍」に当たらないという論法で、これを拒否する構えだ。
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日本も署名している「国籍法の抵触についてのある種の問題に関する条約」は、次のように定めている。
「何人が自国民であるかを自国の法令によって決定することは、各国の権限に属する。右の法令は、国際条約、国際慣習及び国籍に関して一般的に認められた法の原則と一致する限り、他の国により承認されなければならない」(第1条)、「個人がある国の国籍を有するかどうかに関するすべての問題は、その国の法令に従って決定する」(第2条)。
つまり今回のケースで言えば、同胞らが共和国国籍を望み、共和国政府が法的にそれを認めたのだから、第3者たる日本政府が干渉する余地はないのだ。
承認・未承認は国家間の外交関係に関する行為に過ぎず、その国の法によって国籍を有するとされる人の地位までも否認することはできない。
未承認を口実に相手方の国籍を否定することは、明らかにその国の主権に対する侵害であると同時に、個人の国籍取得権の侵害に当たる。
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日本政府がいかなる見解を示そうとも、この13人の同胞らが共和国国籍を取得したことに変わりはない。それでも、あくまで日本国籍からの離脱を求めることの意義は、在日同胞の国籍に不当に干渉し続ける日本政府に対し、根本的な政策転換を迫ることにある。
この同胞らが朝鮮の国籍を「喪失」したのも、元を辿れば日本政府の干渉政策に行き着く。
「韓国」への帰属意思を表したわけでもないのに、一方的に「韓国国籍法」を適用され、朝鮮人としての強い民族意識にも関わらず法的には「日本人」として扱われ、共和国への帰属意思を表明したにも関わらず、これを否定される――。当事者の意思は、まったく反映されていないと言わざるを得ない。
総聯中央では、同様の経緯によって、意思に反して日本国籍となっている同胞は相当数に上ると見ている。
もとよりこの問題は、朝・日国交正常化が実現されれば、国家間の正式な取り決めにおいて解決されていくと考えられる。しかし、在日同胞社会で世代交替が進んでいる現状にかんがみても、国籍という民族のアイデンティティや社会的・法的地位の根幹に関わる問題は、早急に解決されるべきだろう。(賢)