介護保険「要介護認定」の申請
介護保険制度が来年4月からスタートする。加入対象は、在日外国人も含む40歳以上の人。その「要介護認定」の申請が1日から始まっている。この制度は、医療保険(国民健康保険などをさす)と同じように毎月保険料を払って、介護が必要になった時、それぞれの身体の状態に合ったサービスを利用できるもの。申請に締め切りはなく、対象者はそのつど申請出来る。
介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村と東京23区である。
介護保険サービスの加入対象は、(1)第1号被保険者と(2)第2号被保険者、の2つである。
(1)は65歳以上で、介護や日常生活の支援が必要な人。(2)は40歳以上で、65歳未満の医療保険に加入している人で、老化が原因とされる、初老期痴呆(ちほう)や脳血管疾患(しっかん)など15種類の特定疾病(しっぺい)にかかり、介護や日常生活の支援が必要な状態になった人である。
保険料の支払いは、(1)の場合は原則として老齢・退職年金からの天引きで、(2)の場合は、加入している医療保険料に上乗せして一括して納める。
サービスを受けた時の利用料は、原則としてかかった費用の一割負担。施設入所の場合は、利用料の他に食費も負担する。
介護保険サービスを受けるには、「要介護認定」が前提となる。
「要介護認定」の申請は、本人あるいは家族、民生委員が、市町村(東京都は区)の窓口に保険証を添えて行う。
申請に基づき、主治医が要介護の有無に対する意見書を提出。これと並行して、市町村の職員などが家庭訪問して心身の状態などについて聞き取り調査をし、その結果をコンピューター判定する。
その判定に基づいて介護認定審査会が審査し、結果を本人に通知する。
認定されれば、居宅介護支援事業者がサービス計画を作成し、自宅か施設のどちらかでサービスを受けることになる。
在宅サービスは、ホームヘルパーの家庭訪問のほか、デイサービスセンターでの機能訓練、特別養護老人ホームなどへの短期入所など。施設サービスは、介護職員が手厚く配置された病院などへの入所などがある。
認定結果に不服があれば、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てできる。(卞喜載記者)
在日同胞の問題点/総聯支部で説明会
「無年金者」「言葉の壁」
在日同胞高齢者にとっては、(1)無年金者(4月1日時点で73歳以上は年金制度から除外されている)の中から、保険料や一割自己負担分をねん出できない人が出てくることが懸念される、(2)言葉の壁は介護認定を左右することにならないのか、(3)介護者とのコミュニケーションをどうするのか、などの問題点も指摘されている。
総聯各支部で説明会や講演会などを活発に行っており、不安な点については遠慮なく相談する事をすすめたい。各市町村の介護保険担当課でも問い合わせを受けつけている。