介護保険「要介護認定」の申請/10月1日から受付開始


在日同胞も受けられます/利用開始は来年4月から

 日本社会での急速な高齢化とともに、介護の問題が老後の最大の問題となっている中、介護保険制度が来年4月からスタートする。それに伴う、介護サービスを受けるのに必要な「要介護認定」の申請が10月1日から始まった。加入対象は40歳以上の人(在日外国人も含む)。介護保険のあらましについて紹介する(制度自体や、在日同胞にとっての問題点などについては今後、随時に掲載します)。

 

サービスが受けられる人

介護保健サービスの加入対象は次の2つに分けられる。(※年齢は来年4月1日現在)

65歳以上で介護や日常生活の支援が必要な人(第1号被保険者)

40歳以上で65歳未満の医療保険に加入している人で、老化が原因とされる15種類の特定疾病で介護や日常生活の支援が必要な状態になった人(第2号被保険者)。

特定疾病(老化が原因とされる15種類の病気)

筋萎縮性策硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗しょう症
シャイ・ドレーガー症候群
初老期における痴呆
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
10 脳血管疾患
11 パーキンソン病
12 閉塞性動脈硬化症
13 慢性関節リウマチ
14 慢性閉塞性肺疾患
15 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

受けられるサービス

家庭訪問サービス ホームヘルパーの訪問
看護婦などの訪問
リハビリの専門職の訪問
入浴チームの訪問
医師、歯科医師、栄養士、歯科衛生士による指導
日帰りサービス デイサービスセンターでの機能訓練
老人保健施設でのデイケア
施設への短期入所サービス 特別養護老人ホーム、老人保健施設への短期入所
施設サービス 特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護職員が手厚く配置された病院など
その他 福祉用具の貸与
福祉用具の購入費の支給
住宅改善費の支給

もっと知りたい人は

 介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村と東京23区である。もっと知りたい人は、該当の介護保険担当課に問い合わせを。また在日同胞に関する場合は総聯各支部に相談を。