朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法
(98年9月5日、最高人民会議第10期第1回会議で修正・補充)
【平壌5日発朝鮮中央通信=朝鮮通信】5日、最高人民会議第10期第1回会議では、修正・補充された朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法が全会一致で採択された。その全文は次のとおり。
序文
朝鮮民主主義人民共和国は、偉大な領袖金日成同志の思想と指導を具現したチュチェの社会主義祖国である。
偉大な領袖金日成同志は、朝鮮民主主義人民共和国の創建者であり、社会主義朝鮮の始祖である。
金日成同志は、永生不滅のチュチェ思想を創始し、その旗じるしの下、抗日革命闘争を組織、指導して栄えある革命伝統を築き、祖国光復の歴史的偉業を成し遂げ、政治、経済、文化、軍事分野で自主独立国家建設の強固な土台を築いたうえで、朝鮮民主主義人民共和国を創建した。
金日成同志は、主体的な革命路線を示し、各段階の社会革命と建設事業を賢明に指導して共和国を人民大衆中心の社会主義国家に、自主・自立・自衛の社会主義国家に強化発展させた。
金日成同志は、国家建設と国家活動の根本原則を明らかにして、最も優れた国家社会制度と政治方式、社会管理体系と管理方法を確立し、社会主義祖国の富強繁栄とチュチェ革命偉業の継承完成のための確固たる土台を築いた。
金日成同志は「以民為天」を座右の銘とし、常に人民と共にいて、人民のために生涯を捧げ、崇高な仁徳政治で人民を見守り導いて全社会を一心団結した一つの大家庭に変えた。
偉大な領袖金日成同志は、民族の太陽であり、祖国統一の救い星である。
金日成同志は、国の統一を民族至上の課題として打ち出し、その実現のためにあらゆる労苦と心血をすべて注いだ。
金日成同志は、共和国を祖国統一の強力なとりでとして築く一方、祖国統一の根本原則と方途を示し、祖国統一運動を全民族的な運動に発展させ、全民族の団結した力で祖国統一偉業を成就するための道を開いた。
偉大な領袖金日成同志は、朝鮮民主主義人民共和国の対外政策の基本理念を明らかにし、それに基づいて国の対外関係を拡大発展させ、共和国の国際的権威を高らかにとどろかせた。金日成同志は、世界政治の元老として自主の新時代を開き、社会主義運動と非同盟運動の強化発展のために、世界平和と諸人民間の親善のために精力的に活動し、人類の自主偉業に不滅の貢献をした。
金日成同志は、思想理論と指導芸術の天才であり、百戦百勝の鋼鉄の統帥者、偉大な革命家、政治家であり、偉大な人間であった。
金日成同志の偉大な思想と指導業績は、朝鮮革命の万年の財宝であり、朝鮮民主主義人民共和国の隆盛発展のための基本保証である。
朝鮮民主主義人民共和国と朝鮮人民は、朝鮮労働党の指導の下、偉大な領袖金日成同志を共和国の永遠の主席として奉じ、金日成同志の思想と業績を擁護固守し継承発展させ、チュチェ革命偉業を最後まで成し遂げるであろう。
朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法は、偉大な領袖金日成同志の主体的な国家建設思想と国家建設業績を法制化した金日成憲法である。
第1章 政治
第1条 朝鮮民主主義人民共和国は、全朝鮮人民の利益を代表する自主的な社会主義国家である。
第2条 朝鮮民主主義人民共和国は、帝国主義侵略者に反対し、祖国の光復と人民の自由と幸福を実現するための栄えある革命闘争で築いた輝かしい伝統を受け継いだ革命的な国家である。
第3条 朝鮮民主主義人民共和国は、人間中心の世界観であり、人民大衆の自主性を実現するための革命思想であるチュチェ思想をその活動の指導的指針とする。
第4条 朝鮮民主主義人民共和国の主権は、労働者、農民、勤労インテリとすべての勤労人民にある。
勤労人民はその代表機関である最高人民会議と地方の各級人民会議を通じて主権を行使する。
第5条 朝鮮民主主義人民共和国においてすべての国家機関は、民主主義中央集権制の原則に基づいて組織、運営される。
第6条 郡人民会議から最高人民会議に至るまでの各級主権機関は、一般的、平等的、直接的原則に基づき秘密投票によって選挙する。
第7条 各級主権機関の代議員は有権者と密接な連係を持ち、その活動について有権者の前に責任を負う。有権者は、自らが選出した代議員が信任を失った場合、いつでも召還することができる。
第8条 朝鮮民主主義人民共和国の社会制度は、勤労人民大衆がすべてのものの主人となっており、社会のあらゆるものが勤労人民大衆のために服務する人間中心の社会制度である。
国家は、搾取と抑圧から解放されて国家と社会の主人となった労働者、農民、勤労インテリとすべての勤労人民の利益を擁護し、保護する。
第9条 朝鮮民主主義人民共和国は、北半部において人民政権を強化し、思想・技術・文化の3大革命を力強く展開して社会主義の完全勝利を遂げ、自主・平和統一・民族大団結の原則に基づいて祖国統一を実現するためにたたかう。
第10条 朝鮮民主主義人民共和国は、労働者階級が導く労農同盟に基づいた全人民の政治・思想的統一に依拠する。
国家は、思想革命を強化し、社会のすべての構成員を革命化、労働者階級化し、全社会を同志的に結合した1つの集団に変える。
第11条 朝鮮民主主義人民共和国は、朝鮮労働党の指導の下にすべての活動を行う。
第12条 国家は、階級路線を堅持し、人民民主主義独裁を強化して内外の敵対分子の破壊策動から人民主権と社会主義制度をしっかり防衛する。
第13条 国家は、大衆路線を具現し、すべての活動において上部が下部を助け、大衆の中に入って問題解決の方途を探り、政治活動・対人活動を優先させ、大衆の自覚的熱意を呼び起こす青山里精神・青山里方法を貫徹する。
第14条 国家は、3大革命赤旗獲得運動をはじめとする大衆運動を力強く展開し、社会主義建設を最大限に進める。
第15条 朝鮮民主主義人民共和国は、海外にいる朝鮮同胞の民主的民族権利と、国際法で公認された合法的権利と利益を擁護する。
第16条 朝鮮民主主義人民共和国は、その領域内にいる外国人の合法的権利と利益を保障する。
第17条 自主・平和・親善は、朝鮮民主主義人民共和国の対外政策の基本理念であり、対外活動原則である。
国家は、わが国に友好的に接するすべての国々と完全な平等と自主性、相互尊重と内政不干渉、互恵の原則に基づいて国家的、または政治、経済、文化的関係を結ぶ。国家は、自主性を擁護する世界人民と団結し、あらゆる形態の侵略と内政干渉に反対し、国の自主権と民族的、階級的解放を実現するためのすべての国の人民の闘争を積極的に支持、声援する。
第18条 朝鮮民主主義人民共和国の法は勤労人民の意思と利益の反映であり、国家管理の基本的武器である。
法に対する尊重と厳格な遵守・執行は、すべての機関・企業所・団体と公民にとっての義務である。
国家は、社会主義法律制度を完備し、社会主義法務生活を強化する。
第2章 経済
第19条 朝鮮民主主義人民共和国は、社会主義的生産関係と自立的民族経済の土台に依拠する。
第20条 朝鮮民主主義人民共和国での生産手段は、国家と社会協同団体が所有する。
第21条 国家所有は全人民の所有である。
国家所有権の対象には制限がない。
国のすべての天然資源、鉄道、航空、運輸、逓信機関と重要な工場、企業所、港湾、銀行は国家のみが所有する。
国家は、国の経済発展において主導的な役割を果たす国家所有を優先的に保護し、成長させる。
第22条 社会協同団体所有は、当該団体に属している勤労者の集団的所有である。
土地、農機具、船、中小の工場、企業所などは社会協同団体が所有することができる。
国家は社会協同団体所有を保護する。
第23条 国家は農民の思想意識と技術文化水準を高め、協同的所有に対する全人民的所有の指導的役割を高める方向で2つの所有を有機的に結合させ、協同経営に対する指導と管理を改善し、社会主義的協同経営制度を強化発展させ、協同団体に属するすべての構成員の自発的意思によって協同団体所有を漸次、全人民的所有へ転換させる。
第24条 個人所有は公民の個人的で消費的な目的のための所有である。
個人所有は労働による社会主義分配と、国家と社会の追加的恩恵からなっている。
自留地をはじめ個人副業経営による生産物と、その他の合法的な経営活動を通じて得た収入も個人所有に属する。
国家は個人所有を保護し、その相続権を法的に保障する。
第25条 朝鮮民主主義人民共和国は人民の物質・文化生活を絶え間なく高めることを自身の活動の最高原則とする。
税金が廃止されたわが国において、増大する社会の物質的富は、全面的に勤労者の福利増進に回される。
国家は、すべての勤労者に食衣住のあらゆる条件を整える。
第26条 朝鮮民主主義人民共和国に築かれた自立的民族経済は、人民の幸福な社会主義生活と祖国の隆盛繁栄のための強固な源である。
国家は、社会主義自立的民族経済建設路線を堅持し、人民経済の主体化、現代化、科学化を進めて人民経済を高度に発展した主体的な経済に築き、完全な社会主義社会に即応した物質・技術的土台を築くためにたたかう。
第27条 技術革命は、社会主義経済を発展させるための基本の要である。
国家は、常に技術発展問題を第1においてすべての経済活動を進め、科学技術発展と人民経済の技術改造を進めて大衆的技術革新運動を力強く展開し、勤労者を困難で骨のおれる労働から解放し、肉体労働と精神労働の差を縮めていく。
第28条 国家は、都市と農村の格差、労働者階級と農民の階級的な格差をなくすため、農村技術革命を進めて農業を工業化、現代化し、郡の役割を高めて農村に対する指導と援助を強化する。
国家は、協同農場の生産施設と農村文化住宅を国家の負担で建設する。
第29条 社会主義・共産主義は勤労大衆の創造的労働によって建設される。
朝鮮民主主義人民共和国において労働は、搾取と抑圧から解放された勤労者の自主的で創造的な労働である。
国家は、失業のないわが勤労者の労働がより楽しいものに、社会と集団と自身のために自覚的熱意と創意性を発揮して働くはりあいのあるものとなるようにする。
第30条 勤労者の1日の労働時間は8時間である。国家は、労働の強度や特殊な条件に従って1日の労働時間をより短く定める。
国家は、労働の組織を立派に行い、労働規律を強化して労働時間を完全に利用するようにする。
第31条 朝鮮民主主義人民共和国において公民の就業年齢は16歳からである。国家は、就業年齢に達していない少年の労働を禁止する。
第32条 国家は、社会主義経済に対する指導と管理で政治的指導と経済技術的指導、国家の統一的指導と各々の単位の創意性、唯一的指揮と民主主義、政治道徳的刺激と物質的刺激を正しく結合させる原則を確固と堅持する。
第33条 国家は生産者大衆の集団的な力に依拠して経済を科学的、合理的に管理・運営する社会主義経済管理形態である大安の事業体系と農業を企業的方法で指導する農業指導体系によって経済を指導・管理する。
国家は、経済管理で大安の事業体系の要求に即して独立採算制を実施し、原価、価格、収益性のような経済的テコを正しく利用するようにする。
第34条 朝鮮民主主義人民共和国の人民経済は計画経済である。
国家は、社会主義経済の発展法則に基づき蓄積と消費の均衡を正しくとり、経済建設を進めて人民生活を絶え間なく高め、国防力を強化できるように人民経済発展計画を立てて実行する。
国家は、計画の一元化、細部化を実現して生産成長の高い速度と人民経済の均衡的発展を保障する。
第35条 朝鮮民主主義人民共和国は人民経済発展計画に伴う国家予算を編成して実行する。
国家は、すべての部門で増産と節約闘争を強化し、財政統制を厳格に実施して国家蓄積を系統的に増やし、社会主義的所有を拡大発展させる。
第36条 朝鮮民主主義人民共和国において対外貿易は、国家、または社会協同団体が行う。
国家は、完全な平等と互恵の原則で対外貿易を発展させる。
第37条 国家はわが国の機関、企業所、団体と外国の法人、または個人との企業合弁と合作、特殊経済地帯での各種企業の創設・運営を奨励する。
第38条 国家は、自立的民族経済を保護するために関税政策を実施する。
第3章 文化
第39条 朝鮮民主主義人民共和国で開花発展している社会主義的文化は、勤労者の創造的能力を高め、健全な文化・情緒的需要を充たすのに貢献する。
第40条 朝鮮民主主義人民共和国は文化革命を徹底的に遂行し、すべての人々を自然と社会に対する深い知識と高い文化技術水準を有した社会主義・共産主義の建設者として準備させ、全社会をインテリ化する。
第41条 朝鮮民主主義人民共和国は社会主義勤労者のために服務する真の人民的で革命的な文化を建設する。
国家は、社会主義的民族文化建設で帝国主義の文化的浸透と復古主義的傾向に反対し、民族文化遺産を保護し社会主義の現実に即して継承発展させる。
第42条 国家は、すべての分野で旧社会の生活様式をなくし、新たな社会主義的生活様式を全面的に確立する。
第43条 国家は、社会主義教育学の原理を具現して次代を社会と人民のためにたたかう不屈の革命家、知・徳・体を兼備した共産主義的な新しい人間として育成する。
第44条 国家は人民教育事業と民族幹部養成事業を他のすべての事業に優先させ、一般教育と技術教育、教育と生産労働を密接に結合させる。
第45条 国家は、一年間の学校前義務教育を含む全般的11年制義務教育を現代科学技術発展のすう勢と社会主義建設の現実的要求に即して高い水準で発展させる。
第46条 国家は、学業を専門とする教育体系と働きながら学習する様々な形態の教育体系を発展させ、技術教育と社会科学、基礎科学教育の科学理論水準を高め、有能な技術者、専門家を育てる。
第47条 国家はすべての学生を無料で学ばせ、大学と専門学校の学生たちには奨学金を支給する。
第48条 国家は、社会教育を強化し、すべての勤労者が学習できるすべての条件を保障する。
第49条 国家は、学齢前の子供を託児所と幼稚園で国家と社会の負担で育てる。
第50条 国家は、科学研究事業で主体を確立し、先進科学技術を積極的に導入し、新しい科学技術分野を開拓して国の科学技術を世界的水準に引き上げる。
第51条 国家は、科学技術発展計画を正しく作成して徹底的に遂行する規律を立て、科学者、技術者と生産者の創造的協力を強化するようにする。
第52条 国家は、民族的形式に社会主義的内容を含めた主体的で革命的な文学・芸術を発展させる。
国家は、創作家、芸術人が思想芸術性の高い作品を多く創作し、広範な大衆が文芸活動に広く参加するようにする。
第53条 国家は、精神的に、肉体的に絶えず発展しようとする人々の要求に即して現代的な文化施設を十分に備え、すべての勤労者が社会主義的文化情緒生活を心ゆくまで享受するようにする。
第54条 国家は、母国語をあらゆる形態の民族語抹殺政策から守り抜き、それを現代の要求に即して発展させる。
第55条 国家は、体育を大衆化、生活化して全人民を労働と国防にしっかり準備させ、わが国の実情と現代体育技術発展のすう勢に即して体育技術を発展させる。
第56条 国家は、全般的無償治療制を強化発展させ、医師担当区域制と予防医学制度を強化して人々の生命を保護し、勤労者の健康を増進させる。
第57条 国家は生産に先立ち、環境保護対策を立てて自然環境を保存、造成し環境汚染を防止して人民に文化衛生的な生活環境と労働条件を整える。
第4章 国防
第58条 朝鮮民主主義人民共和国は、全人民的、全国家的防衛体系に依拠する。
第59条 朝鮮民主主義人民共和国武力の使命は、勤労人民の利益を擁護し、外来侵略から社会主義制度と革命の獲得物を守り、祖国の自由と独立と平和を守ることにある。
第60条 国家は、軍隊と人民を政治思想的に武装させる基礎のうえで全軍幹部化、全軍現代化、全民武装化、全国要塞化を基本内容とする自衛的軍事路線を貫徹する。
第61条 国家は、軍隊内で軍事規律と大衆規律を強化し、官兵一致、軍民一致の高尚な伝統的美風を高く発揮するようにする。
第5章 公民の基本権利と義務
第62条 朝鮮民主主義人民共和国公民となる条件は、国籍に関する法で規定する。
公民は、居住地に関係なく朝鮮民主主義人民共和国の保護を受ける。
第63条 朝鮮民主主義人民共和国において公民の権利と義務は「一人はみんなのために、みんなは一人のために」という集団主義的原則に基づく。
第64条 国家はすべての公民に真の民主的権利と自由、幸福な物質・文化生活を実質的に保障する。
朝鮮民主主義人民共和国において公民の権利と自由は、社会主義制度の強化発展とともにさらに拡大される。
第65条 公民は、国家社会生活のすべての分野で誰もが同等の権利を有する。
第66条 17歳以上のすべての公民は、性別、民族別、職業、居住期間、財産と知識程度、党別、政見、信仰に関係なく選挙権と被選挙権を有する。
軍隊に服務する公民も選挙権と被選挙権を有する。
裁判所の判決による選挙権をはく奪された者、精神障害者は選挙権と被選挙権を有することはできない。
第67条 公民は、言論、出版、集会、デモと結社の自由を有する。国家は民主的政党、社会団体の自由な活動条件を保障する。
第68条 公民は、信仰の自由を有する。この権利は宗教建造物を建設したり、宗教儀式のようなものを許可することを保障する。
宗教を外部勢力を引き入れたり、国家社会秩序を乱すのに利用することはできない。
第69条 公民は、申訴と請願を行うことができる。国家は、申訴と請願を法の定めに従って公正に審議処理するようにする。
第70条 公民は、労働の権利を有する。
労働能力を有するすべての公民は、希望と才能に従って職業を選択し、安定した職場と労働条件を保障される。
公民は、能力に従って働き、労働の量と質によって分配を受ける。
第71条 公民は、休息の権利を有する。この権利は労働時間制、公休日制、有給休暇制、国家費用による静・休養制、引き続き増設される文化施設によって保障される。
第72条 公民は、無償で治療を受ける権利を有し、高齢や病気、または身体障害により労働能力を失った者、身寄りのない老人や子供は物質的援助を受ける権利を有する。この権利は無償治療制、引き続き増える病院、療養所をはじめ医療施設、国家社会保険と社会保障制によって保障される。
第73条 公民は、教育を受ける権利を有する。この権利は、先進的教育制度と国家の人民的な教育施策によって保障される。
第74条 公民は科学と文学・芸術活動の自由を有する。
国家は発明者と創意考案者に配慮を与える。
著作権と発明権、特許権は法的に保護する。
第75条 公民は居住、旅行の自由を有する。
第76条 革命闘士、革命烈士の家族、愛国烈士の家族、人民軍後方の家族、栄誉軍人は国家と社会の特別な保護を受ける。
第77条 女子は男子と全く同じ社会的地位と権利を有する。
国家は産前産後休暇の保障、多くの子供をもつ母親のための労働時間の短縮、産院、託児所と幼稚園網の拡張、その他施策を通じて母親と子供を特別に保護する。
国家は女性が社会に進出するあらゆる条件を整える。
第78条 結婚と家庭は国家の保護を受ける。
国家は社会の基層生活単位である家庭を強固にすることに深い関心を払う。
第79条 公民は人身と住宅の不可侵、書信の秘密を保障される。法に基づかなくては公民を拘束したり逮捕することはできず、住宅を捜索することができない。
第80条 朝鮮民主主義人民共和国は平和と民主主義、民族の独立と社会主義のために、科学、文化活動の自由のためにたたかって亡命してきた外国人を保護する。
第81条 公民は人民の政治思想的統一と団結を徹底的に守らなければならない。
公民は組織と集団を重んじ、社会と人民のために身を捧げて働く気風を高く発揮しなければならない。
第82条 公民は国家の法と社会主義的生活規範を守り、朝鮮民主主義人民共和国の公民になった栄誉と尊厳を固守しなければならない。
第83条 労働は公民の神聖な義務であり栄誉である。公民は労働に自覚的に、誠実に参加し、労働規律と労働時間を厳格に守らなければならない。
第84条 公民は国家財産と社会協同体財産を愛護し、あらゆる横領・浪費現象に反対してたたかい、国の経済を主人らしくきちんと管理しなければならない。
国家と社会協同団体の財産は神聖不可侵である。
第85条 公民は常に革命的警戒心を高め、国家の安全のために身をささげてたたかわねばならない。
第86条 祖国防衛は公民の最大の義務であり栄誉である。公民は祖国を防衛すべきであり、法の定めるところに従って軍隊に服務しなければならない。
第6章 国家機構
第1節 最高人民会議
第87条 最高人民会議は朝鮮民主主義人民共和国の最高主権機関である。
第88条 最高人民会議は立法権を行使する。
最高人民会議の休会中には最高人民会議常任委員会も立法権を行使できる。
第89条 最高人民会議は一般的、平等的、直接的選挙原則によって秘密投票により選挙された代議員で構成する。
第90条 最高人民会議の任期は5年とする。
最高人民会議の新たな選挙は、最高人民会議の任期が終了する前に最高人民会議常任委員会の決定に基づき行う。
やむをえない事情により選挙を実施できない場合には、選挙を実施する時までその任期を延長する。
第91条 最高人民会議は次のような権限を有する。
1 憲法を修正、補充する。
2 部門法を制定、または修正、補充する。
3 最高人民会議休会中に最高人民会議常任委員会が採択した重要部門法を承認する。
4 国家の対内外政策の基本原則をうちたてる。
5 朝鮮民主主義人民共和国国防委員会委員長を選挙、または召還する。
6 最高人民会議常任委員会委員長を選挙、または召還する。
7 朝鮮民主主義人民共和国国防委員会委員長の提議により、国防委員会第一副委員長、副委員長、委員を選挙、または召還する。
8 最高人民会議常任委員会副委員長、名誉副委員長、書記長、委員を選挙、または召還する。
9 内閣総理を選挙、または召還する。
10 内閣総理の提議により、内閣副総理、委員長、相、その他の内閣メンバーを任命する。
11 中央検察所所長を任命、または解任する。
12 中央裁判所所長を選挙、または召還する。
13 最高人民会議部門委員会委員長、副委員長、委員を選挙、または召還する。
14 国家の人民経済発展計画とその実行状況に関する報告を審議し承認する。
15 国家予算とその執行状況に関する報告を審議し承認する。
16 必要に応じて内閣と中央機関の活動状況の報告を受け、対策を講じる。
17 最高人民会議に提起される条約の批准、廃棄を決定する。
第92条 最高人民会議は定期会議と臨時会議を開く。
定期会議は1年に1〜2回、最高人民会議常任委員会が招集する。臨時会議は最高人民会議常任委員会が必要と認める時、または代議員全体の3分の1以上の要請がある時に招集する。
第93条 最高人民会議は代議員全員の3分の2以上の参加により成立する。
第94条 最高人民会議は議長と副議長を選挙する。議長は会議を司会する。
第95条 最高人民会議で討議する議案は、最高人民会議常任委員会、内閣と最高人民会議部門委員会が提出する。代議員も議案を提出できる。
第96条 最高人民会議の各期第1回会議は、代議員資格審査委員会を選挙し、その委員会が提出した報告に依拠して代議員資格を確認する決定を採択する。
第97条 最高人民会議は法令と決定を出す。
最高人民会議が出す法令と決定は、挙手可決の方法でその会議に参加した代議員の半数以上の賛成により採択される。憲法は最高人民会議代議員全員の3分の2以上の賛成によってのみ修正、補充できる。
第98条 最高人民会議は法制委員会、予算委員会のような部門別委員会を設置する。
最高人民会議部門別委員会は委員長、副委員長、委員で構成する。
最高人民会議部門委員会は最高人民会議の活動を助け、国家の政策案と法案を作成及び審議し、その執行のための対策を立てる。最高人民会議部門委員会は、最高人民会議休会中に最高人民会議常任委員会の指導のもとに活動する。
第99条 最高人民会議代議員は不可侵権を保障される。最高人民会議代議員は現行犯である場合を除き、最高人民会議、その休会中に最高人民会議常任委員会の承認なしに逮捕したり刑事処罰することができない。
第2節 国防委員会
第100条 国防委員会は国家主権の最高軍事指導機関であり、全般的国防管理機関である。
第101条 国防委員会は委員長、第一副委員長、副委員長、委員で構成する。
国防委員会の任期は最高人民会議の任期と同じである。
第102条 朝鮮民主主義人民共和国国防委員会委員長は一切の武力を指揮、統率し、国防事業全般を指導する。
第103条 国防委員会は次のような任務と権限を有する。
1 国家の全般的武力と国防建設事業を指導する。
2 国防部門の中央機関を設置、または廃止する。
3 重要軍事幹部を任命、または解任する。
4 軍事称号を制定し、将官以上の軍事称号を授与する。
5 国の戦時状態と動員令を宣布する。
第104条 国防委員会は決定と命令を出す。
第105条 国防委員会はその活動について最高人民会議の前に責任を負う。
第3節 最高人民会議常任委員会
第106条 最高人民会議常任委員会は最高人民会議の休会中の最高主権機関である。
第107条 最高人民会議常任委員会は委員長、副委員長、書記長、委員で構成される。
第108条 最高人民会議常任委員会は若干名の名誉副委員長を置くことができる。
最高人民会議常任委員会名誉副委員長は、最高人民会議代議員のうち長期間、国家建設事業に参加して特出した寄与をした活動家がなることができる。
第109条 最高人民会議常任委員会の任期は最高人民会議の任期と同じである。
最高人民会議常任委員会は、最高人民会議の任期が終了した後も新たな常任委員会が選挙されるまでその任務を遂行する。
第110条 最高人民会議常任委員会は次のような任務と権限を有する。
1 最高人民会議を招集する。
2 最高人民会議休会中に提起された新たな部門法案と規定案、現行部門法と規定の修正、補充案を審議・採択し、採択・実施する重要部門法は次回の最高人民会議の承認を受ける。
3 やむをえない事情により、最高人民会議休会期間に提起される国家の人民経済発展計画、国家予算とその調節案を審議し承認する。
4 憲法と現行部門法、規定を解釈する。
5 国家機関の法遵守執行を監督し対策を講じる。
6 憲法、最高人民会議の法令、決定、国防委員会の決定、命令、最高人民会議常任委員会の政令、決定、指示に反する国家機関の決定、指示を廃止し、地方人民会議の誤った決定執行を停止させる。
7 最高人民会議代議員選挙のための活動を行い、地方人民会議代議員選挙事業を組織する。
8 最高人民会議代議員との活動を行う
9 最高人民会議部門委員会との活動を行う。
10 内閣委員会、省を設置、または廃止する。
11 最高人民会議休会中に内閣総理の提議により、副総理、委員長、相、その他の内閣メンバーを任命、または解任する。
12 最高人民会議常任委員会部門委員会メンバーを任命、または解任する。
13 中央裁判所判事、人民参審員を選挙、または召還する。
14 外国と締結した条約を批准、または廃棄する。
15 外国に駐在する外交代表の任命、または召還を決定し発表する。
16 勲章とメダル、名誉称号、外交職級を制定し、勲章とメダル、名誉称号を授与する。
17 大赦権と特赦権を行使する。
18 行政単位と行政区域を設置、または変更する。
第111条 最高人民会議常任委員会委員長は常任委員会の活動を組織、指導する。
最高人民会議常任委員会委員長は、国家を代表して外国の使臣の信任状、召喚状を受理する。
第112条 最高人民会議常任委員会は総会と常務会議を開く。
総会は委員全員で構成し、常務会議は委員長、副委員長、書記長で構成する。
第113条 最高人民会議常任委員会総会は、常任委員会の任務と権限を実現するうえで提起される重要な問題を討議、決定する。
常務会議は総会から委任された問題を討議、決定する。
第114条 最高人民会議常任委員会は政令と決定、指示を出す。
第115条 最高人民会議常任委員会はその活動を助ける部門委員会を設置することができる。
第116条 最高人民会議常任委員会はその活動に対し最高人民会議の前に責任を負う。
第4節 内閣
第117条 内閣は最高主権の行政的執行機関であり、全般的国家管理機関である。
第118条 内閣は総理、副総理、委員長、相とその他必要なメンバーで構成する。
内閣の任期は最高人民会議の任期と同じである。
第119条 内閣は次のような任務と権限を有する。
1 国家の政策を執行するための対策を講じる。
2 憲法と部門法に基づき国家管理と関連した規定を制定、または修正、補充する。
3 内閣の委員会、省、内閣直属機関、地方人民委員会の事業を指導する。
4 内閣直属機関、重要行政経済機関、企業所を設置、または廃止し、国家管理機構を改善するための対策を講じる。
5 国家の人民経済発展計画を作成し、その実行対策を講じる。
6 国家予算を編成し、その執行対策を講じる。
7 工業、農業、建設、運輸、逓信、商業、貿易、国土管理、都市経営、教育、科学、文化、保健、体育、労働行政、環境保護、観光、その他各部門の事業を組織し執行する。
8 貨幣と銀行制度を強固にするための対策を講じる。
9 国家管理秩序を確立するための検閲、統制事業を行う。
10 社会秩序維持、国家及び社会協同団体の所有と利益の保護、公民の権利保障のための対策を講じる。
11 外国と条約を結び、対外活動を行う。
12 内閣の決定、指示に反する行政経済機関の決定、指示を廃止する。
第120条 内閣総理は内閣事業を組織し指導する。内閣総理は朝鮮民主主義人民共和国政府を代表する。
第121条 内閣は総会と常務会議を開く。
内閣総会は内閣メンバー全員で構成し、常務会議は総理、副総理とその他総理が任命する内閣メンバーで構成する。
第122条 内閣総会は行政経済事業で提起される新しく重要な問題を討議、決定する。常務会議は、内閣総会で委任した問題を討議、決定する。
第123条 内閣は決定と指示を出す。
第124条 内閣はその事業を助ける非常設部門委員会を置くことができる。
第125条 内閣は自身の事業について最高人民会議と、その休会中に最高人民会議常任委員会の前に責任を負う。
第126条 新たに選出された内閣総理は内閣メンバーを代表し、最高人民会議で宣誓を行う。
第127条 内閣の委員会、省は内閣の部門別執行機関であり、中央の部門別管理機関である。
第128条 内閣の委員会、省は、内閣の指導の下に当該部門の事業を統一的に掌握し指導、管理する。
第129条 内閣の委員会、省は、委員会会議と幹部会議を運営する。委員会、省の委員会会議と幹部会議では内閣決定、指示執行対策と、その他重要な問題を討議、決定する。
第130条 内閣の委員会、省は、指示を出す。
第5節 地方人民会議
第131条 道(直轄市)、市(区域)、郡の人民会議は地方主権機関である。
第132条 地方人民会議は、一般的、平等的、直接的な選挙原則によって秘密投票で選出された代議員で構成する。
第133条 道(直轄市)、市(区域)、郡の人民会議の任期は4年とする。地方人民会議の新しい選挙は、地方人民会議の任期が終わる前に当該地方人民委員会の決定に基づき行う。
やむをえない事情で選挙を行えない場合には、選挙の実施までその任期を延長する。
第134条 地方人民会議は次のような任務と権限を有する。
1 地方の人民経済発展計画とその実行状況に対する報告を審議、承認する。
2 地方予算とその執行に対する報告を審議、承認する。
3 当該地域で国家の法を執行するための対策を立てる。
4 当該人民委員会の委員長、副委員長、事務長、委員を選挙、または召還する。
5 当該の裁判所の判事、人民参審員を選挙、または召還する。
6 当該人民委員会と下級人民会議、人民委員会の誤った決定、指示を廃止する。
第135条 地方人民会議は、定期会議と臨時会議を開く。
定期会議は1年に1、2回、当該人民委員会が招集する。臨時会議は、当該人民委員会が必要と認めるとき、または代議員全員の3分の1以上の要請があるときに招集する。
第136条 地方人民会議は、代議員全員の3分の2以上が参席してこそ成立する。
第137条 地方人民会議は、議長を選出する。議長は会議を司会する。
第138条 地方人民会議は、決定を出す。
第6節 地方人民委員会
第139条 道(直轄市)、市(区域)、郡の人民委員会は、当該人民会議休会中の地方主権機関であり、当該地方主権の行政的執行機関である。
第140条 地方人民委員会は、委員長、副委員長、事務長、委員で構成する。
地方人民委員会の任期は、当該人民会議の任期と同じである。
第141条 地方人民委員会は、次のような任務と権限をもつ。
1 人民会議を招集する。
2 人民会議代議員選挙のための活動を行う。
3 人民会議代議員との活動を行う。
4 当該人民会議と上級人民会議、人民委員会、内閣と内閣の委員会、省の法令、政令、決定、指示を執行する。
5 当該地方のすべての行政事業を組織、執行する。
6 地方の人民経済発展計画を作成し、その実行対策を立てる。
7 地方予算を編成し、その執行対策を立てる。
8 当該地方の社会秩序維持、国家及び社会協同団体の所有と利益の保護、公民の権利保障のための対策を講じる。
9 当該地方で国家管理秩序をうちたてるための検閲、統制活動を行う。
10 下級人民委員会事業を指導する。
11 下級人民委員会の誤った決定、指示を廃止し、下級人民会議の誤った決定の執行を停止させる。
第142条 地方人民委員会は総会と常務会議を開く。地方人民委員会総会は、委員全員で構成し、常務会議は委員長、副委員長、事務長で構成する。
第143条 地方人民委員会総会はその任務と権限を実現するうえでの重要な諸問題を討議、決定する。
常務会議は総会が委任した諸問題を討議、決定する。
第144条 地方人民委員会は決定と指示を出す。
第145条 地方人民委員会はその活動を助ける非常設部門委員会を設置することができる。
第146条 地方人民委員会はその活動について当該人民会議の前に責任を負う。
地方人民委員会は上級人民委員会と内閣に服従する。
第7節 検察所と裁判所
第147条 検察活動は中央検察所、道(直轄市)、市(区域)、郡検察所と特別検察所が行う。
第148条 中央検察所所長の任期は最高人民会議の任期と同じである。
第149条 検事は中央検察所が任命、または解任する。
第150条 検察所は次のような任務を遂行する。
1 機関、企業所、団体と公民が国家の法を正確に守るかを監視する。
2 国家機関の決定、指示が憲法、最高人民会議の法令、決定、国防委員会の決定、命令、最高人民会議常任委員会の政令、決定、指示、内閣の決定、指示に反しないかを監視する。
3 犯罪者をはじめ法違反者を摘発し、法的責任を追及することを通じて朝鮮民主主義人民共和国の主権と社会主義制度、国家と社会協同団体の財産、人民の憲法的権利と生命・財産を保護する。
第151条 検察活動は中央検察所が統一的に指導し、すべての検察所は上級検察所と中央検察所に服従する。
第152条 中央検察所はその活動について最高人民会議とその休会中に最高人民会議常任委員会の前に責任を負う。
第153条 裁判は中央裁判所、道(直轄市)裁判所、人民裁判所と特別裁判所が行う。
判決は朝鮮民主主義人民共和国の名で宣告する。
第154条 中央裁判所所長の任期は最高人民会議の任期と同じである。中央裁判所、道(直轄市)裁判所、人民裁判所の判事、人民参審員の任期は当該人民会議の任期と同じである。
第155条 特別裁判所の所長と判事は中央裁判所が任命、または解任する。特別裁判所の人民参審員は当該軍務者会議、または従業員会議で選挙する。
第156条 裁判所は次のような任務を遂行する。
1 裁判活動を通じて朝鮮民主主義人民共和国の主権と社会主義制度、国家と社会協同団体の財産、人民の憲法的権利と生命・財産を保護する。
2 すべての機関、企業所、団体と公民が国家の法を正確に守り、階級の敵とあらゆる法違反者に反対して積極的にたたかうようにする。
3 財産に対する判決、判定を執行し、公証活動を行う。
第157条 裁判は判事1人と人民参審員2人で構成された裁判所が行う。特別な場合には判事3人で構成して行うことができる。
第158条 裁判は公開し、被訴者の弁護権を保障する。法の定めるところに従って、裁判を公開しないこともできる。
第159条 裁判は朝鮮語で行う。
外国人は裁判で自国の言葉を使用できる。
第160条 裁判所は裁判で独自的であり、裁判活動を法に依拠して遂行する。
第161条 中央裁判所は朝鮮民主主義人民共和国の最高裁判機関である。中央裁判所はすべての裁判所の裁判活動を監督する。
第162条 中央裁判所はその活動について最高人民会議とその休会中に最高人民会議常任委員会の前に責任を負う。
第7章 国章、国旗、国家、首都
第163条 朝鮮民主主義人民共和国の国章は「朝鮮民主主義人民共和国」と記した赤い帯を巻いた稲穂のだ円形の枠の中に雄大な水力発電所があり、その上に革命の聖山白頭山と、さん然と輝く赤い五角の星がある。
第164条 朝鮮民主主義人民共和国の国旗は、旗の中央に広い幅の赤地があり、その上下に細い白地があり、その次に青地があり、赤地の旗竿寄りの白い円の中に赤い五角の星がある。旗の縦と横の比は1対2である。
第165条 朝鮮民主主義人民共和国の国歌は「愛国歌」である。
第166条 朝鮮民主主義人民共和国の首都は平壌である。