兵庫県、在日外国人高齢者・障害者に対し4月から給付金支給
兵庫県が、これまで無年金状態にあった県内の在日外国人高齢者・障害者に対し、福祉的措置として給付金を支給する方針を決めた。2月24日、県議会に上程され、同月末に採択されたもの。4月から支給される方向だ。
1926年4月1日以前に生まれた高齢者(現在72歳以上)と、82年1月1日当時、すでに20歳を越え重度の障害状態にあった障害者(現在36歳以上)が対象になる。生活保護者は除外となり、所得制限など一定の条件がある。
金額は、年額で高齢者に6万円、障害者に12万円を支給する方針だ。すでに給付措置を実施している市、町では、県の給付分を足して支給する。
一方、まだ実施されていない市、町では県と同額以上の制度開設を指導する。
都道府県単位で在日外国人高齢者・障害者に対し直接的給付措置を実施するのは、滋賀県、北海道、神奈川県に次いで4番目となる。
問い合わせは、高齢福祉係(TEL078−362−3188)、障害福祉係(TEL078−362−3192)