総連大阪府本部の11支部 全面勝訴、破産管財人の不当な上告を棄却 |
所有権確認裁判に対する最高裁判決 日本当局が2007年11月、整理回収機構(RCC)と大阪朝鮮会館の管理会社であった共栄商事の破産管財人を使って総連大阪府本部の11支部、13の不動産を強制的に競売する目的で起こした「所有権確認裁判」の最終判決が2日、最高裁判所から出された。 この訴訟は、さまざまな理由から生じた総連大阪府本部の債務を理由に、日本当局がRCCと破産管財人を使って何の関係もない支部会館を強奪しようとしたもの。 総連大阪府本部と対象となった支部では、08年12月の大阪地方裁判所での裁判で敗訴した後、すぐに控訴。弁護団で対策を立てるのと並行して一審での欠点を分析し、これらを克服する対策も立てた。 控訴審には総連支部の活動家たちが独立当事者として参加。同胞たちの声を直接裁判所に届けた。また、法的問題に対する理解を深め、判例に関する研究を繰り返して弁論を推し進めた結果、大阪高等裁判所は09年12月25日、13のすべての不動産が総連とその構成員の総有財産であるという判決を下した。 これに対し破産管財人は今年1月6日、二審判決に異議を申し立て最高裁判所に上告したが、最高裁判所は2日、すべての裁判官が破産管財人の上告申立を認めないという決定を下した。 各総連支部の代理人を務めた位田浩弁護士は、「各支部の朝鮮会館の土地建物は、支部の皆さんが寄付をして購入・建築したものだ。一審では、管理会社であるエヌ・エスが、土地建物は支部の所有であるから共栄商事には権利がないと争ったが、大阪地裁は不当にも管財人の言い分を認めた。しかし大阪高裁は、朝鮮会館の土地建物の購入・建築の経緯を正しく認定し、支部が所有者であることを確認する全面勝訴判決を下した。最高裁が管財人の上告を受理しなかったのはまったく正当な決定で、最高裁決定は、支部の主体的参加によって勝ち取られたものに他ならない」と語った。 [朝鮮新報 2010.7.13] |