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大阪朝高運動場明渡し裁判 裁判官の所見(要旨)

 裁判官による「和解案提示に当たっての所見」は以下のとおり(要旨)。

 ・本件減歩率について、大阪朝鮮学園所有地が学園用地であることから、土地区画整理法93条の趣旨に鑑みて、同条の特別の措置として、減歩率に配慮する等の裁量的工夫もありえたのではないか。

 ・交渉過程において大阪朝鮮学園が長年にわたって事実上の明渡し猶予が継続してきたという状態は、事実上の安定した利用状態が形成されているものであるといえる、として和解金額の算定に反映させることが相当であること。

 ・本件土地は運動場の約4分の1に当たる土地であり、体育授業、ラグビー、サッカー等のクラブ活動に利用されており、本件土地を明渡した場合、体育授業やクラブ活動を行うことが著しく制限される結果となることは明らかである。

 ・東大阪市にとっても、全国のモデルとなるスポーツ都市の創造に取り組む施策を進めているのであるから、大阪朝鮮学園が本件土地を買い取り、安全かつ永続した教育活動が可能になることは、公の利益に資するところが大きい。

[朝鮮新報 2010.2.3]