南当局、実践連帯を「利敵団体」に規定 |
「6.15否定判決」に糾弾の声 4月21日、南朝鮮の司法当局は南北共同宣言実践連帯(実践連帯)を「国家保安法」に基づく「利敵団体」に規定し、同団体の中心メンバーらに懲役刑を宣告した。北南首脳合意の履行を目的とした団体に対する弾圧は、李明博政権が北南間の和解と団結ではなく対決を追求していることを示すものだ。
李政権の本質露に
実践連帯は2000年の6.15共同宣言発表後、北南首脳合意の履行を訴えながら、民間レベルの統一運動を南朝鮮の法秩序にしたがって合法的に展開してきた。同団体は北南双方の当局者を含めた北、南、海外合同の統一行事の開催にも重要な役割を果たしてきた。06年と07年には公益活動支援団体に指定され、南朝鮮当局から補助金も支給された。 しかし、昨年2月に発足した李明博政権は98年から続いた金大中、盧武鉉両政権時代を「失われた10年」と冒とくし、進歩、統一運動勢力の活動を問題視した。 昨年10月、国家情報院と検察当局が実践連帯の事務所を捜索、幹部を逮捕、拘束起訴した。 当局の弾圧に対して、南朝鮮では「合法的に行われている民間統一運動に利敵行為、不法行為のレッテルを貼り、統一部も承認した民間レベルの実務会談に対する出席すらスパイ行為扱いする検察の保安法濫用に驚きを隠せない」(4月17日、「韓国進歩連帯」など市民・社会諸団体の記者会見)といった批判の声が上がっている。 今回、司法当局は実践連帯の綱領に「反米自主化」など「北側の対南戦略に同調する内容」が一部含まれており、活動内容についても「北側の先軍政治を称揚、宣伝した」という嫌疑で同団体を「利敵団体」に規定した。 一方、南朝鮮の市民・社会諸団体は当局の実践連帯弾圧に対して反発を強めている。実践連帯、「国家保安法廃止国民連帯」などの団体は公判直後に開いた記者会見で、「公安当局の行動に警鐘を鳴らして、適切な判決を下すべき裁判所が旧時代的な国家保安法を盾に実践連帯弾圧に同調したことは、軍事独裁政権が幅を利かせた冷戦時代に回帰するための土台を準備したことにほかならない」と非難した。 実践連帯非常対策委のリ・ジェチュン執行委員長もメディアとの会見で、「6.15共同宣言実践のために結成された組織を利敵団体に指定し、宣言の実践を利敵行為と呼ぶのなら、これは宣言を否定する行為として民族全体の審判を免れないだろう」と判決を非難した。また、市民・社会団体が6.15共同宣言の履行に向けて活動していく決意を表明し、今回の判決に対して控訴し、最後までたたかっていく意向を示した。 北側も問題視 一方、北側は今回の事態を「北南共同宣言を踏みにじるファッショ的悪行」として大きく問題視している。 祖国平和統一委員会は4月30日、スポークスマン談話を発表し、実践連帯に対する李明博政権の弾圧策動を「北南共同宣言に対する露骨な否定、宣言支持勢力を抹殺するための暴挙」だと非難した。また、「実践連帯の活動はいかなる場合も『利敵』になりえない」とし、南朝鮮当局に対して6.15関連団体に対する「利敵団体」規定を直ちに撤回し、「保安法」違反の嫌疑で拘束した統一愛国人士を即時釈放することを求めた。 [朝鮮新報 2009.5.9] |