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最高人民会議常任委 不動産管理法など新たに採択

 15日発朝鮮中央通信が伝えたところによると、最近、最高人民会議常任委員会が不動産管理法、物資消費基準法、総合設備輸入法を新たに採択、発表した。

 同通信によると、不動産管理法は不動産の登録、実査、利用、使用料納付での原則的問題を規定している。

 物資消費基準法は、物資消費基準の制定と適用で遵守すべき法的要求を明らかにしている。総合設備輸入法は、工場、学校、病院、船舶、放送局などが設備一式の輸入計画と契約、搬入と検数(積荷、揚荷の数量を調べること)、組立と試運転を行う際の手続き上の問題が規定されている。

 同通信は、「不動産の社会・経済的効果を高め、科学技術が発展し、生産と経営活動が高度に現代化されるのに合わせて物資消費基準を常に低くして人民経済を継続的に速く発展させ、総合設備の輸入事業を改善するしっかりした法的保証がもたらされた」と新法採択の意義について指摘した。

[朝鮮新報 2009.12.18]