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米国人記者に労働教化刑12年 朝鮮民族敵対罪、不法国境出入罪

 8日発朝鮮中央通信社報道によると、朝鮮民主主義人民共和国の中央裁判所は、米国のローラ・リンとリ・スンウン(ユナ・リー)の両記者に対する裁判を6月4日から8日まで行い、すでに起訴された朝鮮民族敵対罪、不法国境出入罪に対する有罪を確定し、両者にそれぞれ12年の労働教化刑を言い渡した。

 2人の米国人記者は朝中国境地帯を通じて朝鮮に不法入国しようとしたところを3月17日、当局に抑留された。今回、抑留から83日ぶりに刑が確定した。

 2004年に修正、補充された朝鮮の刑法は、朝鮮民族敵対罪について「外国人が朝鮮民族を敵対視する目的で朝鮮人の人身、財産を侵害したり、民族的不和をもたらした場合は、5年以上10年以下の労働教化刑に処する」とし、「情状の重い場合は、10年以上の労働教化刑に処する」と規定している。(3章2節69条)

 また、不法国境出入罪について定めた7章1節233条は、「不法に国境を出入りした者は、2年以下の労働鍛練刑に処する」「情状が重い場合は、3年以下の労働教化刑に処する」としている。

 さらに、犯罪併合のときの刑罰量定を定めた2章2節44条には、「ある犯罪者が引き起した各種形態の犯罪を同時に裁判する場合は、各犯罪別に刑罰を量定したのちに、最も重く量定した条項の刑罰に、残りの条項の刑罰の半分程度を重ねる」と記されている。

 中央裁判所は日本の最高裁判所などにあたり、朝鮮の裁判体系で最上位にある。

 中央裁判所の判決で刑が最終的に確定される。

[朝鮮新報 2009.6.10]