有用動物保護運動を展開 3〜7月に集中対策期間 |
朝鮮では「朝鮮民主主義人民共和国有用動物保護法」(1998年11月26日制定)によって、毎年3月から7月までの期間を「有用動物保護期間」に指定している。 この期間は温度が比較的高く、動物の繁殖活動に必要なエサの資源が豊富な時期なので、有益な野生動物を保護増殖させるための事業が国家的に推進されている。 有用動物保護期間には新聞、放送を通じて国の自然保護政策と有用動物の生態が紹介される。企業所や住民区域ごとに有用動物に関する講演、映画鑑賞会などが開催される。 また、公園や遊園地をはじめとする多くの場所に巣箱を作り、有用動物のエサ場と隠れ場所、遊び場などを作る作業が住民によって行われる。 一方で、キツツキ、ウグイス、シジュウカラをはじめとする有益な鳥たちと野生動物を人工的に飼育して山や野原に放ち、ほかの地方に住む有用動物を移住、順化させる事業も行われている。 動物に有利な生息環境を与えるために、シカやキバノロなどの草食動物が多く生息する地域にはアカシア、ミンアカシア、ヤナギをはじめ飼料となる植物をたくさん植えている。 国土環境保護省をはじめ所轄機関と関連機関では、各地に設けられた自然保護区と動物保護区に対する管理を強化し、保護区で狩猟を厳禁するなどの監督・統制活動も強化している。【平壌支局】 [朝鮮新報 2009.4.3] |