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朝鮮学校への寄付金を控除対象に、日弁連が日本国に勧告

卒業生の大学入試受験資格問題でも「一律の付与を」

 朝鮮学校など一部の外国人学校が税制上の優遇措置の適用対象から除外されている問題で、日本弁護士連合会(日弁連、平山正剛会長)は3月24日、「生徒の学習権を侵害する」として日本国に改善を勧告した。朝鮮学校生徒・卒業生の大学・専門学校入学試験受験資格についても、個別審査によらない一律の付与を勧告した。日弁連は2006年3月、東京朝鮮学園、神奈川朝鮮学園、横浜山手中華学園と保護者の会から人権救済の申し立てを受け、調査を進めてきた。

 日本の国庫からの補助がなく自治体からの補助も極端に少ない朝鮮学校や中華学校は、学校運営資金の多くを保護者や支援者の寄付に頼っている。しかし日本政府は、欧米系の一部の外国人学校に対して認めている税制上の優遇措置(所得控除や損金扱いなどによる寄付行為の優遇)を朝鮮学校や中華学校については認めていない。生徒の在留資格などを基準に、短期滞在者の子どもが主に通う欧米系の外国人学校を優遇する一方、在日朝鮮人など日本に根ざして暮らす永住者の子どもが主に通うアジア系の民族学校を冷遇している。

 これらの問題について、訪日調査を行った国連人権理事会のドゥドゥ・ディエン特別報告官も、朝鮮学校と他の外国人学校との間にある「人種差別とみなすことのできる処遇の違い」を是正するよう勧告している。(泰)

※勧告書(内閣総理大臣、文部科学大臣、財務大臣宛ての3通)と調査報告書全文(PDF)

[朝鮮新報 2008.3.27]