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同胞法律・生活センター 認定被爆者の認定条件緩和

窓口案内や申請続きを支援

 認定被爆者の認定条件がこのほど緩和されたことを受け、同胞法律・生活センターでは申請手続きの支援を行うこととなった。

 長年にわたる原爆症認定集団訴訟の結果、今年に入って原告側の勝訴判決が相次ぎ、日本政府は今年4月、認定被爆者(厚生労働大臣の認定を受けた被爆者)の認定条件を緩和する新基準を導入した。

 条件の緩和により、今まで原爆症と認定されなかった被爆者の人にも、認定の可能性が大きく広がることとなった。

 広島・長崎で被爆した人は、申請することにより被爆者健康手帳が交付される。手帳の交付を受けると、医療費の全額もしくは一部が免除される。その他にも、各条件に該当するとさまざまな手当(月額1万6950円〜13万7430円)が支給されるようになる。

 中でも、認定被爆者で認定を受けた病気やけがが続いている人には、医療特別手当として月額13万7430円が支給される(手当は、認定となった場合、申請された月の翌月分からさかのぼって支給される)。

 現在、認定条件の緩和にともない申請件数が急増し、広島市への申請分だけでも2523件が審査待ち(2008年7月23日現在)の状態となっている。

 しかし、長年の体調不良や、健康章害により、2重3重の苦しみを味わってきた被爆者にとっては、自身の苦しみが被爆によるものだと認定されること自体に、大きな意義がある。

 戦後、民族差別を受けてきた在日同胞の中でも、被爆者であるハラボジ、ハルモニたちは、筆舌に尽くしがたい辛酸を舐めてきた。

 しかし今また、新基準の導入により被爆者認定の門戸が大きく開かれたにもかかわらず、日本語が読めなかったり、情報が届かないという理由で、ハラボジやハルモニたちは新たな差別にさらされようとしている。

 現在、一番若い被爆者は62歳(胎内被爆者)で、被爆者の高齢化は進む一方だ。

 同胞社会全体で、原爆症認定申請の手続支援に積極的に関わることによって、ハラボジ、ハルモニたちの身体的、経済的、精神的苦痛を少しでも和らげてあげることができるだろう。

 広島、長崎で被爆した人は現在、さまざまな地域で暮らしている。各都道府県に被爆者対策担当の窓口が設けられているが、そういった窓口の案内をはじめ同胞法律・生活センターでは被爆者の被爆者認定申請手続の手伝いを行う。

 詳しくは、NPO法人同胞法律・生活センター(TEL 03・5818・5424、Eメール=tonposoudan@yahoo.co.jp)まで。 ※相談無料、秘密厳守。

[朝鮮新報 2008.9.1]