日本性奴隷犯罪関連新資料公開 |
朝鮮で、日本軍「慰安婦」犯罪が、旧日本政府と軍の直接的な介入と指揮のもとで組織的に行われた20世紀最大の反人倫的犯罪行為であったことを立証する資料が新たに発掘された。 国際法律専門家の鄭南龍博士(70)は最近、自身が収集した資料を民主朝鮮紙に公開した。 それによると、日本軍部が性奴隷行為を組織化した結果、「軍慰安所」は日本軍が駐屯したすべての占領地域に設置された。 1942年9月3日付の日本陸軍省課長会議の記録文書によると、その数は北部中国に100カ所、中部中国に140カ所、南部中国に40カ所、南方地域に100カ所、太平洋諸島に10カ所、南部サハリンに10カ所の計400カ所であった。 1938年3月4日に日本陸軍省兵務課が起案し、陸軍次官の梅津美治郎と兵務局長の今村均が決裁印まで押した「軍慰安所従業婦等募集に関する件」という「陸支密第七四五号」が下達された。 これに基づいて1938年4月16日、南京駐在日本領事館で行われた日本陸軍省、海軍省、外務省の3省合同謀議で日本は、現地の部隊は実情に応じて「軍慰安所」を直接設置し、17歳から20歳までの女性を「挺身隊」という名目で連行し、「慰安婦」にすることで合意した。 太平洋戦争を挑発する直前にも日本陸軍省は、「『軍慰安所』の醜業婦募集に関する件」を現地の派遣部隊に下達した。 また、「慰安婦」の調達方法についても具体化した。 一方、日本政府は軍部が組織的、体系的に推し進める性奴隷行為を黙認、助長する政策を実施していたが、後に直接加担し、それをより積極的に組織化するための法律を制定する妄動まで働いた。 日本政府によって、1943年9月に「女子勤労挺身隊(慰安婦)制度実施方針」が、1944年8月23日に「女子挺身勤労令」が発表された。この方針と法令は、当時の日本首相、軍需相、内務相、厚生相が署名し、天皇の署名を得て勅令第519号として公表された。 1990年代に入り、第2次世界大戦時期の性奴隷行為に旧日本政府と軍が直接関与したという極秘文書と記録が日本の多くの関係機関で相次いで発掘、公開されたことにより、性奴隷犯罪がこれ以上回避できない事実として証明された。(朝鮮通信) [朝鮮新報 2007.8.22] |