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固定資産税と関連した最高裁の不当判決を糾弾する 総連中央・高徳羽副議長の談話

 最高裁判所は11月30日、熊本朝鮮会館の固定資産税等減免措置に関する福岡高裁判決(2006年2月2日)を不服とし、熊本市が行なった上告を棄却するという不当極まりない決定を下した。

 私たちは、在日朝鮮人の人権と総連の合法的活動の公益性をまったく無視した福岡高裁判決を是正することなく、司法としての役割を事実上放棄した最高裁に対し、強い憤りをもって断固抗議するものである。

 熊本市は、熊本朝鮮会館が在日朝鮮人の社会的、文化的資質と地位を向上させるための勉強会や高齢者支援等の日常的な活動、朝・日友好親善のための様々な交流の場として活用されている利用実態に充分な公益性があると認め、長年にわたって固定資産税等の減免措置をとってきた。

 一審の熊本地裁判決では、熊本朝鮮会館は利用対象者、施設の設備や利用実態、事業内容等から見て社会教育法所定の公民館に類似しており、公益性を備えているとして熊本市の固定資産税等減免措置を適法とした。

 しかし福岡高裁は、この一審の判断をまったく無視し、「朝鮮総連の活動が『我が国社会一般の利益のために』行われているものではない」という事実に反する偏見に満ちた判断に基づき一審判決を覆すという暴挙に出た。

 最高裁がこのような違憲、違法な福岡高裁判決を何ら是正することなく、「上告理由には当たらない」とだけ述べ、具体的な判断を示さず棄却したことは、国際人権規約にも著しく反する無責任かつ差別的な判断であり、決して許されるものではない。

 これまで各地の総連施設は、朝・日間に国交がない状況のなかで、日本における領事館的役割と民間交流の窓口としてその公益性と実績が認められ、約40年間にわたり固定資産税等の減免措置を受けてきた。

 周知の通り、各地の総連施設は、朝鮮語教室、生活相談綜合センター、高齢者・障がい者支援等の福祉活動、そして日本市民のサークル活動や朝・日親善交流の場として活用されている。

 したがって私たちの活動は、在日朝鮮人はもとより、広く日本社会の公益にも資すると自負するものであり、私たちは、このような実態を一切無視した福岡高裁の違法判決が当然、破棄されねばならないと強く確信している。

 特に総連施設の利用実態と固定資産税等に関する諸法律に何ら変わりがないにもかかわらず、特定団体の政治的意図をくみ租税条例主義に違反してまでも、総連の活動の公益性を否定する不当判決を放置したことは、司法の最高機関である最高裁が、日本国憲法と国際法を自らが犯すものとして内外の強い批判を受けるだろう。

 私たちは、6者会談の進展など国際社会の趨勢と両国民の願いに逆行する時代錯誤的な今回の最高裁決定を強く糾弾するとともに、日本の各地方自治体が引き続き総連施設の公益性を認め、固定資産税等の減免措置をとり続けることを強く求めるものである。

2007年12月3日

[朝鮮新報 2007.12.7]