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19日、大阪朝高「運動場明け渡し裁判」第4回口頭弁論

広がる批判と支援の声

 19日、大阪朝高「運動場明渡し裁判」第4回口頭弁論が大阪地方裁判所で開かれる。原告は東大阪市。今回、大阪朝鮮学園は第2準備書面を提出、教育現場の現状を伝えるとともに、反論主張を行う。

 東大阪市は、土地区画整備事業と関連した朝鮮学園側との長期間に渡る交渉を一方的に打ち切り、運動場の4分の1に相当する約2000uの明け渡しを求め、1月31日に訴訟を起こした。

 朝鮮学園は、1972年5月16日に市と交わした覚書に沿って、運動場使用について誠実な対応を続けてきた。しかし、1997年8月以降、市側からの連絡は途絶え、朝・日間の政治的緊張を反映するかのように、今年に入って突如として訴訟が起こされた。

 東大阪市が要求しているのは、運動場の明け渡しとともに、7853万円の損害金と、明け渡し完了まで月額47万円の支払いなど。

 朝鮮学園は、到底受け入れることができないとし、買入または借地契約を要求している。原告が明け渡しを求めている土地は、基盤的教育施設にあたる運動場だからだ。

 土地区画整備事業は、公共福祉の促進に寄与することを目的とした事業であり、土地区画整備事業法には学校などの公共施設に対しては、特別に考慮されると明記されている。

 運動場は「公共の用に供している」教育施設の一部である。東大阪市の不当な裁判によって、生徒たちの学習権と教育権が脅かされていると現在、大阪の学校関係者をはじめとした同胞、日本市民らは大きな関心を持って裁判を注視している。3月15日の第1回公判に続いて5月13日、7月11日にそれぞれ行われた公判の傍聴席は、いずれも傍聴人で埋めつくされた。

 3月15日に行われた緊急報告集会は120人が参加、わずか1カ月後の4月20日の明け渡し反対集会の参加者は1000人に膨れ上がった。

 また、7月31日には「東大阪の朝鮮学校を支援する市民の会」が結成された。

 関係者らは、今回の裁判は単純な土地問題ではなく、学校の教育環境を悪化させるばかりか、生徒たちの学習権、民族教育権の侵害であると原告を批判している。

 批判の声の高まりとともに支援の輪が着実に広がっている。

[朝鮮新報 2007.9.15]