〈総連中央会館固定資産税訴訟〉 排外主義に立脚、結論ありきの不当判決 |
東京都が総連中央会館(東京都千代田区)に固定資産税および都市計画税を課税したのは違法だとして、総連中央が同処分などの取り消しと全額減免を求めた訴訟の判決で、東京地方裁判所(裁判長=定塚誠)は20日、総連中央側の請求をすべて棄却する不当判決を下した。 棄却理由について同地裁は「公益のための固定資産に該当しない」「課税処分は裁量権の範囲内」「社会情勢の変化によっては減免が難しくなる場合もある」などとし、「法を逸脱した不当な判断」(弁護団)を行った。他の類似施設が全額免除で総連のみ課税されている「平等原則違反」については判断を避けた。さらに、総連中央会館が「不特定多数の人に利用されていない」などとして、在日同胞の権益擁護や民族教育、朝・日交流など総連活動の公益性をも事実上、否定した。 総連側弁護士らは「外国人排外主義に立脚した結論ありきの不当判決」と指摘、傍聴者らも「都知事の差別政策を適法とする暴挙」と厳しく非難した。総連側は即日、控訴した。 都は総連の在外公館としての役割を認め約40年間、固定資産税などを免除してきた。石原慎太郎都知事もこれに従ってきたが、突然方針転換。朝鮮に対する都独自の経済制裁として2003年度分から課税した。 [朝鮮新報 2007.7.21] |