〈日比谷公園使用許可取消訴訟〉 第1回口頭弁論 「違法性明確にし再発防止を」 |
「集会の自由に対する挑戦」 3月3日に行われた「3.1人民蜂起88周年、在日本朝鮮人中央大会」の会場となった東京都立日比谷公園大音楽堂の使用承認を後日、違法に取り消されたとして、総連中央が東京都と取り消しを指示した石原慎太郎都知事らに対し損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が22日、東京地方裁判所で開かれた。 原告側は、最高裁の要件は「警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合」(最高裁第二小法廷平成8年3月15日判決)であり、都が事実関係の確認もなく使用許可を取り消したのは過失、故意があると訴え、「集会の自由、言論の自由に対する挑戦だ」と指摘した。 また、長崎市長銃殺事件や加藤紘一議員宅放火事件などに言及し、「暴力によって民主主義が屈してはならない」と強調。右翼団体の「抗議」や「街宣活動」を口実に集会の阻止を図った都側の対応を厳しく批判した。 同会場使用については、総連側と管理会社の間で1月25日にすでに契約が交わされ使用料金も支払われていた。しかし、都側は右翼団体から「抗議」を受けたとして「集会参加者と集会反対者の間で大きな混乱が予見される」「公園の管理に支障が生じる」などを理由に使用承認の取り消しを指示。2月26日に総連側に通告した。この措置に対して総連側は、東京地裁に「取り消し措置」の執行停止を求める仮処分を申請。東京地裁はこれを全面的に認める決定を下した。 報告会で原告側弁護士らは、「これ(都の対応)を許すと総連や在日朝鮮人に対しては何をしてもいいことになってしまう」「(金剛山歌劇団公演での会場使用許可の取り消しなど各地で同様の事件が生じるなか)「違法性を明確にし繰り返させないことが大事」と今回の訴訟の重要性を強調した。 裁判を傍聴したある同胞は「集会の阻止を図った石原都知事の妨害行為は、右翼団体の脅しよりもっと深刻で危険だ」と述べた。 次回は7月17日に行われる。 [朝鮮新報 2007.5.24] |