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〈同胞法律・生活センターPART3 G〉 住まいサポート編−入居差別−

 センターでは2004年より住まいサポート活動を始めました。

 活動を始めたきっかけは賃貸マンションを探しているが「外国人お断り」「朝鮮人お断り」ということでなかなか見つけられないという相談が少なからずセンターに寄せられていたからです。

 この間、同胞不動産業者や大家さんのご協力のもとに行っている住まい探しをする人たちへのお手伝いをはじめ、欠陥住宅、境界に関するトラブルなど、住まいに関するさまざまな相談に乗ってきました。

 Q 入居差別にあったのですがどう対処すればいいのでしょうか?

 A いまだ根強く残っている入居差別に対する対処としては、、もちろん裁判も考えられます。民族や人種、また国籍を理由として入居拒否した事実関係を明らかにできれば法廷でも十分勝算があります。実際この間も入居差別裁判がいくつかあり、家主や不動産業者に賠償命令が出ています。ただし拒否した側がその事実を認めず、第三者の証言も得にくく、また客観的な状況証拠のようなものもない場合は、ことが簡単に進むとはかぎりません。その意味で抗議する段階で証拠になるようなものを残せるよう努力することは重要と言えます。

 しかしながら一般の社会生活を送る人にとって裁判にかかる時間的、物理的また精神的負担に甘んじるという選択は決して容易なことではなく、結局、何もできないままとなってしまうことも少なくないのが現状です。

 当センターに昨年きた相談の中にも、入居斡旋を依頼した不動産業者から差別的対応をされたという相談がありました。その方は日本人女性でしたが、「帰化」によって日本国籍を取得した男性と結婚するので新居となる部屋探しをある不動産業者に依頼したところ、保証人となった男性の兄が韓国籍であることを知った業者は「韓国の血が混じっている人には貸せない」として、内金の振り込みなど全て終わった後の段階であるにもかかわらず断ってきたとのことでした。それに続くやりとりの結果、最終的にはその業者も一度契約したので賃貸はすると言ってはきたものの、こちらから願い下げだということになったとのこと。そして憤懣やるかたない、裁判までは考えていないが今後こういった対応をさせないためにも何か良い方法はないかということでした。

 この相談に対し、弁護士の助言を受けながら作成した抗議文を先方に出すとともに、業者の監督官庁である東京都の担当部署である市整備局不動産課の方に当事者から、またセンターからも連絡を入れ適切な指導を要請しました。

 結果、業者は当事者に平謝り、また都はその業者を呼び出し、指導を行うということになりました。

 このように裁判以外にも抗議の方法、再発防止のために行えることはありますので、泣き寝入りせず、気軽に当センターに相談してみてください。(金東鶴、同胞法律・生活センター スタッフ)

※同胞法律・生活センターでは「お部屋探し応援隊!」活動を行っています。進学、就職、転勤などによる引っ越しが多い季節となってきましたが、当センターにご連絡いただければ、不動産業者、大家さんの協力を得ながら、物件探しをお手伝いします。ご希望に添う物件を迅速に見つけるためにもぜひご利用ください。なお、同胞の住まい探しに協力してくださる家主の方、不動産業者の方も募集しています。ぜひ同胞法律・生活センターまでご連絡ください。TEL 03・5818・5424、FAX 03・5818・5429。

[朝鮮新報 2007.1.16]