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「外国人学校、民族学校の問題を考える有志の会」 財務省に質問書提出

税優遇措置における差別などで

 朝鮮学校や中華学校に対する寄付が損金扱いされないなど、外国人学校、民族学校に対する処遇において一部で差別や人権侵害が生じている問題で、「外国人学校、民族学校の問題を考える有志の会」(共同代表=新美隆弁護士、丹羽雅雄弁護士)が6月7日付けで財務省に公開質問書を提出した。

 質問書は、指定寄付金、特定公益増進法人、日本私立学校振興・共済事業団の受配者指定寄付金制度について、各制度の適用や法解釈における財務省の見解を問うている。

 現在、朝鮮学校や中華学校などの一部の外国人学校、民族学校はこれらの制度の対象外とされている。これについて、東京と神奈川の朝鮮学園、横浜山手中華学園保護者らは3月13日に日本弁護士連合会に人権救済を申し立てた。

 質問書は税制上の差別は、朝鮮学校や中華学校などが日本の学校と同等の普通教育を行う学校でありながら、「各種学校」とされていることに要因があり、「各種学校」である外国人学校の間でも差別があると指摘。「少なくとも国際人権規約を批准して以降、日本は『すべての者』の教育への権利及びマイノリティの教育権を保障すべき。外国人学校、民族学校に対する助成は国の義務」としている。

[朝鮮新報 2006.6.15]