朝鮮法律家委が白書で論証 独島は朝鮮民族固有の領土 |
朝鮮法律家委員会は18日、独島が朝鮮固有の領土であることを論証する次のような白書を発表した。 日本当局は、2007年から使用される国内の高校の教科書に独島が「日本の領土」であることを明確に記述するよう指示した。 他国の領土を自国の領土であると強弁する日本当局の行為は現在、北と南、海外に住む全朝鮮民族の憎悪と怒りをかきたてている。 独島が先祖伝来の朝鮮民族固有の領土であることは、歴史的事実に鑑みても、国際法上の見地からも、誰も否定できない厳然たる事実である。 日本反動層の「竹島領有権」主張は何の妥当性もない荒唐無けいで破廉恥なき弁である。 朝鮮法律家委員会は、日本の「竹島領有権」主張の不法性を再度暴露、断罪し、日本反動層の歴史わい曲、領土ぼう張策動を全世界に告発するため、この白書を発表する。 「島根県編入」は偽造文書 日本反動層が独島を自国の領土であると主張する主な「法律的根拠」の一つとして挙げた1905年2月22日の「島根県告示」第40号による独島の「島根県編入」は偽造文書である。 同告示の不法性は国際法上の先占の原則に全面的に反するところにある。 また、国際的に公認されている領域取得の条件である国家的意思とその意思の対外的公布に関連しても「島根県告示」による「竹島領有権」主張はいかなる合法性もない。 領域取得に関連する意思表示行為は必ず国家の最高権限の直接的な意思表示を求め、このような行為を地方自治体の権限行使では到底認められないというのが国際法上公認されている原則である。 独島は朝鮮人によって発見され、新羅に統合されて以来、絶えず朝鮮が占有、管理、利用し死守してきた朝鮮の領土である。 第2次世界大戦後、日本が自国の主権が行使される領土に独島を含めていない「カイロ宣言」「ポツダム宣言」を受諾したのは、それを朝鮮の島として公式に認めたことを示している。 「対日講和条約」に含まれず 戦後、日本反動層が主張した「竹島領有権」のもう一つの「法律的根拠」は、1951年9月8日に締結された「対日講和条約」の朝鮮領域規定に独島が含まれていないということだ。 日本反動層はこの条項を根拠に、独島が朝鮮の島と規定されていないため、日本の島と見なすべきであると主張している。 「対日講和条約」に規定されている鬱陵島はその付属島である独島まで包括している意味と解釈されなければならない。 それは、独島と一番近い大きな島が鬱陵島であり、独島と鬱陵島との距離が独島に最も近い距離にある日本の隠岐島に比べてほぼ半分だからである。 小島をそれと最も近い距離にある大島の付属島として認めるのは国際慣例であり、日本もその例外にはならない。 諸般の事実は、日本反動層が「対日講和条約」によって独島が「日本の領土」になったという主張が荒唐無けいで根拠がないことを示している。 こんにち、日本が最高当局者の「靖国神社」参拝と共に公然たる歴史わい曲によって領土ぼう張策動を露骨化しているのは、他ならぬ米国のあと押しとひ護を受けているからである。 こんにちの状況は、朝鮮半島とアジア地域の平和と安全を守るため、われわれが核抑止力と自衛的軍事力をいっそう強化していることがいかに正当であるかを再度明白に示している。 朝鮮法律家委員会は、日本当局が高校の教科書に独島を自国の領土であると記述するように強要したことを、全朝鮮民族の尊厳と自主権に対する重大な侵害、耐えがたい冒とくと見なし、糾弾する。 また、心から国と民族を愛する北と南、海外のすべての法律家が、民族共同の力で日本反動層の独島強奪企図の粉砕に決起すること、正義と公正を重んじる世界の進歩的な法律家が日本の歴史わい曲、領土ぼう張策動に警戒心を高め、歴史の真実と神聖な領土主権を守るためのわれわれの努力に積極的な支持と連帯を寄せてくれるものと信じる。(朝鮮通信) [朝鮮新報 2006.4.22] |