top_rogo.gif (16396 bytes)

〈東京朝鮮第2初級学校土地問題裁判〉 第16回口頭弁論

矛盾に満ちた江東区の陳述に反論

弁護士会館で行われた報告集会

 東京都が、東京朝鮮第2初級学校に対し校地として使用している都有地の明け渡しなどを要求する「枝川裁判」の第16回口頭弁論が11月14日、東京地方裁判所で行われた。

 今回の口頭弁論では、第15回口頭弁論から東京第2の運動場の一部が区道だとして訴訟を起こした江東区の裁判が併合して行われ、原告である江東区が答弁書に対する陳述をした。

 口頭弁論で朝鮮学校側弁護団の金舜植弁護士は、運動場の一部が区道で不法占拠だというが、1963年に学校を新しく建設するとき280坪の都有地を購入し、建築申請もしたのに、区は申請は確認したが建築確認はしなかったという、それなのになぜ今まで異議を表明しなかったのか説明になっていないと指摘した。

 その後、弁護士会館で行われた報告集会で発言した金舜植弁護士は、裁判の内容と原告である江東区の主張の矛盾点について言及し、東京第2を学校として認め補助金までだし70年代には控除までしていたのに、今学校を出て行けというのは不当な政治的主張であると糾弾した。

[朝鮮新報 2006.12.4]