〈東京朝鮮第2初級学校土地問題裁判〉 都と江東区の訴訟を併合審理 |
東京都が東京朝鮮第2初級学校に対して、校地として使用している都有地の明け渡しなどを要求している「枝川裁判」の第15回口頭弁論が12日、東京地方裁判所で行われた。 今回の口頭弁論では、前回の口頭弁論で東京第2の運動場の一部が区道だとして、3年間の不当利得に対する訴訟を起こした江東区の裁判が都とともに併合され行われた。 口頭弁論では、原告である江東区が出した訴状と、それに対する朝鮮学校側の反論が提出された。 弁護団の金舜植弁護士は、1963年6月の時点で、新校舎建設に伴い江東区議会に区道廃止に関する陳情書を出し、区の建設委員会に建築確認を申請をしたが、これまで一度もここに建物を建ててはいけないといわれたことがないのに、突然返還を要求するのは権利の乱用であり、信義則に反する行為だと指摘した。口頭弁論終了後、東京弁護士会館で報告集会(写真)が行われた。 [朝鮮新報 2006.10.18] |