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「不平等なく処置を」 大阪、同胞高齢者年金訴訟控訴審

結審、判決は11月15日

 旧植民地出身高齢者の年金保障裁判第4回控訴審が5日、大阪高等裁判所(大阪府北区)で行われた。

 第4回控訴審では、国際人権法、サンフランシスコ平和条約発効に伴う旧植民地出身者の国籍処理についての審議などが行われた。

 原告側は今後もさらに審議を続けたいと考えていたが、結審となった。控訴審判決は11月15日に下される。

 日本の植民地支配によって、日本での生活を余儀なくされ、激しい民族差別のなかで生き抜いてきた在日同胞の原告ら5人は、日本人と同じように税金を払ってきた自分たちが年金をもらえないのはおかしいと、2003年11月、国を相手に提訴した。しかし、大阪地裁はこれを棄却(2005年5月)。原告らが「在日朝鮮人」という立場におかれた歴史的経緯までも否定した。

 原告側は、国が行ってきた過ちを認め、残された人生を安らかに暮らせるようにしてほしいとの願いから控訴した。

 裁判後の報告会で弁護団(代表=丹羽雅雄弁護士)は、在日コリアンは外国人であるが、短期間を日本で暮らす一般的な外国人とは違うとし、不平等がないよう処置されるべきが、「新たな不平等を生む」との口実で原告の訴えを否定する国の主張は本末転倒であると指摘しながら、この悲惨な状況をいかに裁判官が理解するかが問題だと強調した。

[朝鮮新報 2006.7.12]