〈東京朝鮮第2初級学校土地問題裁判〉 第13回口頭弁論 国際人権法から見た権利に関する意見書提出 |
「私立と同等の権利保障されるべき」 東京都が東京朝鮮第2初級学校に対し、校地として使用している都有地の明け渡しなどを求めている「枝川裁判」の第13回口頭弁論が16日、東京地裁で行われた。 今回の口頭弁論では、前回の口頭弁論における都側の準備書面に対する朝鮮学校側弁護団の反論を提出。原告側は、1972年の無償貸与契約が「政治的な判断だった」にすぎないとしているが、単なる政治的判断ではなく、植民地支配の責任の清算と在日朝鮮人の子どもたちの教育権という憲法上の権利、特に民族教育をおこなう朝鮮学校を守るという目的であったことは証拠上明らかであり、それを「政治的判断」とあいまいな表現でごまかすことは不誠実であると反論した。 また、「被告の学校は各種学校であり、いわゆる『一条校』ではないから本件各土地の規模の土地をグラウンドとして確保することが制度上不可欠とされているわけでもない」という主張に対しても、この期に及んで各種学校だから必要ないとするのはあまりに無理があると強調した。 一方、弁護団は、国際人権法の角度から民族教育の権利性を考察した元百合子・大阪女学院大学准教授の意見書を提出。意見書は、日本が批准する国際人権諸法からみても少なくとも朝鮮学校は一般の私立学校と同等の権利は保障されるべきであり、実質的にその権利保障の一環としてなされた土地の無償貸与を一方的に打ち切ることは国際人権諸法に違反することは明白であると指摘した。 裁判終了後、東京弁護士会館で報告集会が行われた。次回の口頭弁論は8月31日に行われる。 [朝鮮新報 2006.6.22] |