〈金昭子・女性同盟中央委員長の再入国許可保留問題〉 総連中央 高徳羽副議長兼同胞生活局長が談話 |
国際法、日本の関係法規趣旨にも反する 在日本朝鮮人総連合会中央常任委員会の高徳羽副議長兼同胞生活局長は6日、談話を発表し、在日本朝鮮民主女性同盟金昭子委員長に対する名古屋入国管理局の再入国許可の保留処分について抗議した。談話の全文は次のとおり。 名古屋入国管理局は、朝鮮民主主義人民共和国に居住する親族訪問のため、2月27日に再入国許可を申請した金昭子さんに対し、1週間以上その許可を保留するという前例のない不当な取り扱いをした。 われわれは、この度の金昭子さんに対する名古屋入国管理局の不当な行為を、すべての在日同胞に対する人権侵害として強く抗議し、断固糾弾する。 金昭子さんは、申請日から毎日入管当局の窓口をおとずれ再入国許可を求めてきたが、入管当局は「審査事務処理に時間がかかる」との理由にもならない詭弁をならべながら、今日までその許可を故意に遅らせてきた。 周知のように、在日同胞の出入国に関する権利は侵すことのできない神聖な権利であり、再入国許可の即日付与は当然のこととなっている。 1960年代の半ばまで、在日同胞の再入国は認められず、そのため「60万の島囚」「鳥かごの中の鳥」などと称されて来たが、われわれの長年にわたる力強い権利擁護運動の結果、再入国の権利を獲得し、以後今日に至るまで毎年数千人の在日同胞が祖国や諸外国を訪問している。 とくに金昭子さんのように、特別永住権を有する在日同胞には、国際人権規約B規約12条、1998年国連規約人権委員会の勧告、入管特例法第10条等により日本を出国して朝鮮民主主義人民共和国や第三国を訪問し再び日本に戻る権利が保障されている。 にもかかわらず、何らの理由もなしに再入国の許可を保留するという今回の行為は、国際人権法ならびに日本の関係法規の趣旨にも反するものである。とりわけ2月に北京で、3年3カ月ぶりに国交正常化交渉のための朝・日政府間交渉が再開された直後になされた今回の取り扱いは、時代の流れに逆行し在日朝鮮人の処遇と地位の改善を謳った平壌宣言の精神にも反する。 最近、日本当局は、朝鮮に対する外交的圧力の一環として「現行法の厳格な適用」をうんぬんしながら、朝鮮総連の施設に対する固定資産税等の減免措置の見直しや、「万景峰92」号の入港規制強化など朝鮮総連の活動と在日朝鮮人の生活と権利を脅かそうとしている。 今回の名古屋入管当局の金昭子さんに対する不当な取り扱いも、このような政治的意図のもとに行われたものと断言せざるをえない。 日本当局は歴史的経緯からみても、在日同胞に対して安定した法的地位を保障する義務を負っている。 入国管理局をはじめとする日本当局は、今回のような在日同胞の出入国に対する不当な人権蹂躙行為を即時中止し、朝鮮総連の正当な活動と在日同胞の諸権利を当然保障すべきである。 [朝鮮新報 2006.3.7] |