〈東京朝鮮第2初級学校土地問題裁判〉 第11回口頭弁論 |
東京都が東京朝鮮第2初級学校(東京都江東区)に対し、校地として使用している都有地の明け渡しなどを求めた「枝川裁判」の第11回口頭弁論が16日、東京地裁(東京都千代田区)で行われた。学校側弁護団は、1972年の契約を直接交わした当時朝鮮学校理事の陳述書、四国学院大学の佐野通夫教授の意見書などを提出した。 意見書では憲法、教育法また国際人権法の見地から、憲法26条において定める普通教育を受ける権利は「国民」に限らず、外国人の子どもにも認められると解されるべきものであり、さらにその普通教育は学校教育法上の一条校における教育のみならず、朝鮮学校等外国人学校、民族学校における教育も当然ながら普通教育と考えられ、よって国や自治体はこれらの学校で行われる民族教育を受ける権利も当然保障すべき責務があること等が主張されている。 口頭弁論後、弁護士会館(東京都千代田区)で、学校関係者や同胞、日本の支援者らの参加のもと報告集会が行われた。集会では、弁護団が裁判の経過報告を行った。 次回口頭弁論は4月13日に行われる。 [朝鮮新報 2006.2.21] |