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同胞法律・生活センター連続講座2006 第4回 節税の知恵を解説

大増税時代がやってきた

節税について解説する権淑香税理士(16日)

 NPO法人同胞法律・生活センター主催の連続講座2006「在日コリアンのための『これは知っ得!暮らしのなかの法律』」が16日、東京都台東区の同センターで行われた。連続講座第4回目のテーマは、押し寄せる「大増税時代」を「賢く乗りきるための暮らしの知恵」。税理士の権淑香さんが平成19年以降税率が変わる所得税を中心テーマに解説した。

 以下その要旨を紹介する。

 子どもの年齢によって所得税の扶養控除は異なる。累進税率のため所得多寡の違いを考慮しておく必要があり、夫婦で節税しなければ得を見ない。

 扶養親族の変更手続においては、年初よりも年末に結婚届を出すことが節税につながる。一方、他の所得がなくパート収入が103万円以下なら所得税はかからない。さらに婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産またはその購入資金を贈与する場合、最高2000万円の配偶者控除を受けることができる。

 配偶者や親族のための医療費は、対象に応じ確定申告を行うことで最高200万円まで控除される。

 マイホームを持ったときには、新築、中古、増改築の要件により、所得税の控除を受けることができる。ちなみに算出方法は毎年変化しており(最高額などが違う)、細かい計算が必要。

 土地や建物を売ったときには、長期譲渡所得か短期譲渡所得かで、適用する税率が異なる(5年が目安)。いずれの場合にも、特例としてマイホームを売ったときに一定のものについては、最高3000万円が特別に控除される(所有期間が10年を超えている場合は軽減税率の特例あり)。

 税率のなかで一番高い贈与税には、暦年課税と相続時清算課税の課税方法がある。軽減された一定の税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときに相続税で清算する相続時清算課税に関しては、価格変動などを考慮する必要がある。

 夫婦が離婚した場合、財産分与された側は贈与税がかからない。財産分与の対象外(特有財産)でも、長年、事実上の使用者が維持管理している場合に財産分与を命じた判例もある。

 財産を相続したときは、配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかからない。(整理−李東浩記者)

[朝鮮新報 2006.9.25]