同胞法律・生活センター連続講座2006 第3回 |
西東京・中部と共催で、テーマは相続 NPO法人同胞法律・生活センターの出張講座が7月15日、西東京・中部同胞生活相談綜合センターで行われた。 今回の出張講座は同センターが従来行っている「これは知っ得! 暮らしの中の法律」連続セミナーの第3回目にあたる講座。普段、センターの事務所まで足を運べない遠方の同胞にも暮らしに役立つ多様な情報を提供し、いつでも気軽に法律相談ができるようにと、西東京中部支部との共催で行われた。 この日は、同センター所長の洪正秀弁護士が相続をテーマに講演を行った。 相続は相談の中でも最も件数が多い。植民地支配と祖国の北南分断という歴史的、政治的背景を持つ在日同胞の相続はとかく複雑になりがちだ。 「アボジやオモニが亡くなった時、朝鮮、韓国、日本のどの国の法律が適用されるのか」「それぞれの相続分はどうなるのか」、また「解放前に南の故郷に妻子を残して来日したアボジの相続はどうするのか」「共和国に帰国した相続人の遺産分割協議に必要な書類は」「亡くなったアボジが連帯保証した債務はどうなる」など、在日同胞ならではの問題を具体的な事例に整理して解説が行われた。 参加者からの積極的な質問も多く、講座の終了後には個別の法律相談も行われた。【同胞法律・生活センター】 ※同センターでは、今回のように、同胞のみなさんに身近な相談所として気軽に利用してもらうため、いつでも、どこでも講座や法律相談の出張・出前を行います。また各地域の綜合センターの特性や要求に即した企画から講師の派遣、資料の作成まで引き受けます。どなたでもお気軽に、まずはお電話ください。 ●NPO法人同胞法律・生活センター(住所=〒110−0016 東京都台東区台東3−41−10、TEL 03・5818・5424、FAX 03・5818・5429) [朝鮮新報 2006.8.2] |