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同胞法律・生活センター連続講座2006 第2回 日常生活でのトラブルをテーマに

 同胞法律・生活センターが主催する連続講座2006・在日コリアンのための「これは知っ得! 暮らしの中の法律」 第2回「暮らしの中の今どきのトラブル…裁判所の賢い使い方」が13日、同センターで行われた。弁護士の洪正秀さん(同センター所長)を講師に、日常生活でありがちなトラブルを事例に上手に解決する方法や、無用のトラブルに巻き込まれないための注意点などを解説、アドバイスした。

 【事例】 中学2年生が街で声をかけられ、月会費2000円を払うと毎月2回新作映画の試写会に招待され、提携の映画館が3割引になるという会に入会した。中学生はその場で2000円を払い領収書と申込書を受け取った。申込書に必要事項を記入し郵送したが、何の返事もない。

トラブルの解決策については参加者からの質問も多く出た

 【回答】 嘘をついて人を騙し金品を収受すると、刑法上詐欺にあたり、警察に被害届けを出したり、告訴をすることができる。この場合、民法上も取り消しうる行為となるため、契約を取り消すことができる。契約を取り消すとその契約は無効となり2000円の返還請求ができる。このとき、取り消しの意思表示は内容証明で届け出ること。

 本当にこのような会員サービスがなされていたが会社が倒産したような場合は、最初から騙す意思がないため詐欺とはならず、刑法の適用はない。民法では債務不履行となるので損害賠償を請求できる。

 仮に会員証、月2回の試写会の招待券が送られてきても、未成年が親の同意を得ずに行った契約は取り消しができる。取り消した場合は契約は無効になり、2000円の返還請求ができる。

 【その他の事例】

・振り込め詐欺、架空請求

 すぐに払わない、必ず誰かに相談する、折り返し連絡するとして電話番号を聞く、架空請求の場合は連絡しない、警察への通報。

・サラ金問題

 弁護士などに相談する、電話帳や電車の広告主には連絡しない。

・少額訴訟

 30万以下の金銭給付訴訟は簡易裁判所を使って一般の人でも訴訟ができる、1回の審理。

・交通事故

 まずは警察へ届出、救急車の手配(道路交通法違反で処罰される)、任意保険にも入っておく(原付の場合も加入したほうがよい)、被害にあった場合は必ず弁護士などに相談する。

 洪弁護士はまた、保護機関として同センターや消費者センター、各政党をあげ、トラブルにあった場合は必ず専門家に相談するようアドバイスした。(安愛麗記者)

[朝鮮新報 2006.5.17]