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〈同胞法律・生活センターJ〉 在留資格A

在留資格の内容
@[別表第1]:在留活動(在留期間)に制限がある資格
(許可された資格の活動のみ許容−資格外禁止、許可された期間は在留許容−終われば在留禁止)

[一の表]

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道

[三の表]

文化活動、短期滞在(観光…)

[ニの表]

投資・経営、法律・会計、医療、研究、教育、技術、人文・国際、企業内転勤、興行、技能

[四の表]

留学、就学、研修、家族滞在

[五の表]

特定活動(ワーキングホリデーなど)

 現行の在留資格(表参照)は27資格あり、まず別表第1(23資格)と別表第2(4資格)からなります。

 別表第1の資格は、日本に入国し、入国した目的が達成されると日本から出国する「一般的な外国人」が該当します。日本国内での活動(在留活動)は、ビザに書いてある活動しか許されません。また在留活動に見合う在留期間(15日〜1年)がセットされます。

 入国後、事情によっては、活動内容の変更、在留期間の延長(更新)の申請は可能です。しかし許可されるとは限りません。

 また在留資格は受入国の日本が決定します。不満があるなら日本に来るなということでしょうか。

 別表第2の資格は、特別に日本に住む事が出来る身分または地位を持つ永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、および定住者(在留期間1〜3年)が該当します。

 この資格は就労し、報酬を得る活動ができます。つまり日本人と同じように「働ける」という事です。この資格を得るため偽装結婚もあると聞いています。

 もちろん「特別永住者資格」は永住資格なので在留期間の制限はありません。ひとまず安心してよいでしょう。

A[別表第2]:活動(就労)に制限のない資格

・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
[注]永住者資格以外は在留期限つきなので更新必要

特別永住者(在日同胞・・・)
 
〜入管法の在留資格ではなく、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(入管特例法)に依る永住資格です。

 別表第1の資格は、一の表から五の表の5つに細分されます。入管法は解釈と運用に変化が多すぎますのでおおまかに説明します。

 一の表にある6資格は、日本に必要な外国人。簡単に入国を認めるのが原則です。

 二の表の10資格は、日本人の仕事と競合しますので、簡単に入国を許可しません。具体的に慎重に検討することになります。ハードルは非常に高いと言えます。企業内転勤も無条件ではありません。日本人ではよく対応できない部門で、高い能力がある外国人に限って許可が出るようです。日本に出稼ぎに来たいという単純労働者はお話にもなりません。

 三の表の2資格は、お金だけ使ってお帰り下さい。ですから、この資格の者は日本で働き報酬を得る事は一切禁止です。

 四の表の4資格のうち留学、就学、研修は将来の親日家を期待しての資格です。日本の物価が世界的にも高いという事情もあり、アルバイトは制限付きで許容されています。家族滞在資格に付いてもアルバイトは同様です。

 五の表は特定活動資格で例外的な内容です。最近、お互いに交流を深めたいという意向が一致した国家間との協定で、外国人が日本をよく理解するため、1年間は就労し収益を得ても在留を許すワーキング・ホリデーの制度が平成11年(1999年)の改正で組み込まれました。

退去強制に差異

 別表第1には定住、永住資格自体がありません。申請自体できない仕組みになっているということです。日本に外国人が住み着くことをハナから拒絶しています。

 在留資格に違反すると、違法行為として処理されます。処罰された上退去強制(日本国から強制追放)されることになります。退去強制されますと、一定期間または無制限に日本への入国が拒絶されます。去年の12月8日にもアメとムチをからめた改正(改悪?)がありました。

 従来からの在日同胞に該当する「特別永住者資格」は、過去のしがらみの関係もあり、「入管法」にある在留資格に依拠しているのではなく、入管特例法による在留資格です。

 入管法の永住者資格と入管特例法の特別永住者資格との関係は、両方とも在留期限に拘束されないで住み続けることができます。また、日本人の永住権とは違い改正(改悪)ができる法律に依拠する資格という意味では同様です。

 しかし、退去強制(日本国から追放)事由についてみると、入管法の永住者資格者は一般的な外国人と差異はないが、特別永住者資格の場合、重大な犯罪(無期、7年以上の懲役または禁錮)、または入管特例法9条の1、2、3項により禁錮以上の刑に処せられる場合を除くと退去強制の対象とならないという差異があります。(チェ・ヒョンギル、行政書士)

[朝鮮新報 2005.1.18]