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リマ国際法廷判決文

 国際共同裁判部は、さる1950年6月25日に侵略戦争を挑発し、朝鮮人民に対して敢行された米国の犯罪に関する国際共同検事団の起訴を聴取した。

 国際共同裁判部は起訴状で提起された内容について、裁判に参加した判事、陪審員団と以下のような問題で意見の一致を見た。

 朝鮮戦争は、世界制覇実現のための米国の侵略政策の産物であり、米国が引き起こした侵略戦争により、朝鮮人民は拭うことのできない不幸と苦痛を経験しなければならなかった。

 1939年、ファッショドイツによって勃発した第2次世界大戦は、人類とその歴史発展に及ぼした残酷な結果で世界を戦慄させた。

 反人倫的な集団虐殺と大量破壊の残忍な戦争の余波が鎮まる前に、極東に位置する朝鮮半島で米国とその追従勢力により朝鮮を反対する野蛮な戦争犯罪が再現された。

 歴史的経験とこんにちの現実は、火を楽しむ者が焼け死ぬように、戦争を楽しむ者の運命がどうなるかということをはっきりと示している。

 米国は朝鮮戦争から教訓をえるどころか、戦争の再発を防止し朝鮮問題の平和的解決を規定した朝鮮停戦協定(1953年7月27日)に違反して、戦後50余年にわたる現在に至っても侵略の野望を捨てず、朝鮮に新たな戦争、核戦争の災禍をふりかけようと策動している。

 国際法は、戦争犯罪と人類を反対する犯罪を最も重大な犯罪として規定している。

 1946年2月13日付国連総会3(1)決議と1947年10月31日付170(11)決議、ニュルンベルク国際軍事裁判所規定と同裁判所の判決により認証された国際法の原則を確認した1946年12月11日付95(1)決議、国連経済社会理事会の1965年7月28日付10740決議と1966年12月16日付1158(XL1)決議は、戦争犯罪と人類を反対する犯罪を犯した者を厳しく処罰することを規定している。

 戦争犯罪と人類に反対する犯罪に対する効果的な処罰が、このような犯罪を防止して人権と基本的自由権をよう護し、世界の平和と安全のための重要な要因になることから、1968年11月26日、戦争犯罪と人類を反対する犯罪に対し時効を適用しないことに関する条約が採択された。

 朝鮮であらゆる犯罪行為を敢行した戦争犯罪者とそれに責任のある者に対し、国際法に基づいた刑事的責任を追及、裁判によって処罰するのは朝鮮人民の合法的権利である。

 国際共同裁判部は、国際共同検事団が起訴した朝鮮戦争期に敢行された米国の戦争犯罪に対する審理を行い、起訴状で提起された米国の犯罪行為に関する被害者の証言と写真資料、ビデオ、1951年の国際民主女性連盟調査団と1952年の国際民主法律家協会調査団報告書など、戦争犯罪に関する具体的かつ史実的資料を調査、確認したことに基づき、戦争犯罪と人類を反対する犯罪には時効が適用されないという国際法的原則と、戦争犯罪を厳重に処罰することを規定している国連憲章をはじめとする国際法的規範と規定、戦争犯罪裁判の判例に基づいて、1950年6月25日、朝鮮での戦争挑発および犯罪の責任が米国政府にあると認めると共に、このような犯罪に対する2度にわたる国際法廷の有罪判決が下ったにもかかわらず、いまだに戦争犯罪に対する国家的責任と、加害者として当然守るべき国際法的義務を履行していない米国の行為を、被害者に対する二重犯罪とみなし、次のように判決を下す。

 1、本法廷で起訴された米国政府および起訴された者の行為と、すでに言及された犯罪に対する責任を回避する行為は被害者に対する二重犯罪になる。

 2、米国政府は、朝鮮で敢行されたすべての犯罪について公式に謝罪し、朝鮮人民に加えたすべての被害について補償しなければならない。

 3、米国は、朝鮮戦争を計画、準備、指示、執行した者と共謀者をはじめとするすべての犯罪者を調査、公開し、処罰しなければならない。

 4、米国は、朝鮮での戦争再発を防止するため1953年に米国と朝鮮、有関国間で締結された朝鮮停戦協定を平和協定に変え、戦争を推し進める行為を中止しなければならない。

 5、米国は、朝鮮人民を反対する対朝鮮孤立圧殺策動と核戦争挑発策動を中止し、朝鮮の統一を妨げ朝鮮半島地域での平和と安定を破壊する行動をしてはならない。

 6、米国は、南朝鮮駐屯米軍と核兵器をはじめとするすべての軍備と共に南朝鮮から撤収しなければならない。

 7、米国は、6.15北南共同宣言に沿って朝鮮民族同士で平和的に統一を成し遂げようとする朝鮮民族の意思を尊重し、朝鮮の内政に干渉してはならない。

 米国は、本法廷で提起された起訴と判決を受け入れて執行すべき国際法的および道徳的義務を担っている。(朝鮮通信)

[朝鮮新報 2004.11.1]