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〈朝鮮法律家学会が独島問題で発表した白書〉 「島根県編入」の不法性

 日本の支配層が独島を「日本の島」だと主張する主な「法的根拠」の一つは、1905年の「島根県告示」第40号による独島の「島根県編入」である。

 日本反動層は、独島に対する日本政府の見解と立場をひ護するたびに、常に独島の「島根県編入」の法的性格と意義について誇張し、あたかも日本の「独島領有権」主張が「島根県告示」という法律行為の結果による当然の主張であると力説した。

 彼らは、「島根県告示」が独島の「領土編入」に関する日本の国家的意思が明白に表示された法的文書であり、従って、独島が実定国際法によって「日本固有の領土」に「編入」されたと主張している。

 しかし、「島根県告示」は彼らが唱えているように独島を日本固有の島と見なすことのできる法的文書になるのではなく、20世紀初に日本が朝鮮固有の領土の一部分である独島をいかに強奪しようとしたのかを全世界に露呈する歴史の偽造文書である。

 「島根県告示」の不法性はまず、それが伝統国際法上先占の原理に完全に反するところにある。

 一般的に国家の管轄領土範囲は、国内法や隣接国家間に締結される国際条約によって確定される。しかし、無主地域や無主島の場合、その帰属は伝統国際法上、先占の原理に基づいている。

 日本反動層は、盗人たけだけしく先占の原理を盗用して自国が「発見」「利用」する前には独島が主のない島であったという前提のもと、独島の「日本領有」を法的に「確認」「認定」する「島根県告示」が「合法的」であるとうんぬんしている。

 ところが、わが国の歴史を記録した「三国史記」「世宗実録地理志」「東国輿地勝覧」「大東輿地図」などには、独島がAD500年以前からわが国の小国であった于山国の領土であったことが明らかにされており、1667年に日本で発行された「隠州視聴合記」、1896年に日本の外務省が発行した図書でも独島が朝鮮の領土であることを明白に認めている。

 しかし、日本反動層はフランスの捕鯨船「リアンクール」号が独島を最初に発見したという「独島発見宣言」を口実にして1905年、独島をそれと近い島根県に付属させ、1906年に当時の朝鮮封建政府にこれを通告した。

 当時、「リアンクール」号がクジラを追って朝鮮東海に入る時に使った欧州製の地図は明細に欠けていたため独島についての記録がまったくなかった。

 にもかかわらず、日本反動層が独島はフランスの捕鯨船によって初めて発見された島だの、自国が領土権を先に宣布したから独島は日本の領土だのと固執するのは、自分らの独島強奪策動を正当化し、合理化しようとするところにその醜悪な目的がある。

 「島根県告示」の不法性はまた、それが合法的な領土占有に関する国家の対外的公示に、主権的法律行為にならないところにある。

 領土占有に関する国際法的原則の一つは、神聖な領土に対する国家的意思を対外的に公布しなければならないということである。

 領土占有は、国の主権が行使される地域に関する法律行為であるため国家の法律行為のなかでももっとも重要なものの一つとなり、必ず国家を代表する機関の公式的な意思が表示され、国家の名義で内外に広く宣布されなければならない。対外的公布が実現されなかった国家的意思は、国際的認定を受けられない。それゆえ、日本も小笠原島を自国領有にする時、欧州12カ国にこの島に対する自国の管理を通報したし、小笠原島の付属島である南鳥島の領土編入を決定した時にはそれに関する告示を読売新聞と都新聞など中央の新聞に広く掲載した。

 しかし、「独島編入」に関する日本の「国家的意思」だと唱えている閣議決定は政府の官報として公布もされず、他国に通報もされなかったし、国家の政策を実行する執行単位に過ぎない地方当局の官報に掲載されただけである。

 日本の地方自治体の一つである県が日本国家を代表できないということは余りにも明白な事実であり、国家の重要な対内外政策上の決議を内外に告げる政府官報をさしおいて県の告示として対外的な公布行為が行われたというのは言語道断であると言わざるを得ない。

 実際に当時、日本の「島根県告示」作りについて知っていたのは日本政府の閣僚と島根県の官吏をはじめ関係者だけで、絶対多数の日本人は言うまでもなく、日本に駐在する各国の外交代表もこれについてまったく知らなかった。

 それは、「島根県告示」第40号が作り上げられた1905年以後、日本で発行された地理図書と地図(1908年版の「韓国水路誌」、1923年版の「朝鮮沿岸水路誌」、1938年12月に日本「旅行協会」が発行した「旅費と費用計算」、1945年6月版の「朝鮮沿岸水路誌」、1951年に日本学校の教科書用として出版された現代地図など)に独島が朝鮮の島として正確に記録、表示されている事実を通じてよくわかる。

 これは、「島根県告示」自体が対外的公布の目的よりも後日、自国の「領有権」主張を合理化するのに必要な法的口実を設けようとする不純な政治目的から作り上げられたことを示している。

 日本が政府の官報として堂々と独島の領土編入決定を世界に発表できず、他国にも通知できなかったのはそれなりの理由があった。

 それは1900年、すでにわが国がその以前から行使してきた独島の領有権を近代の国際法的要求に即して明白な法的具備要件を整えて勅令第41号と政府の官報として再度内外に広く公布したからである。

 官報のこうした内容は、外部(李朝当時、外交行政を統括した官庁)を通じてわが国に駐在する外国公館にそのまま伝達され、日本を含む各国はこれに何の反対意見も提起しなかった。

 ところが、数十、数百年でもない5年前に世界に向けて発表され、自分らも認めたわが国の官報の内容を全面的に否定する内容の官報を政府が発表して他国にも通知するというのは「近代文明国家」を自称していた日本としても国際法的要求に著しく反するものと見なした。

 さらにこの時は、日露戦争の最中であったため、独島の「島根県編入」を世界に公開すれば列強が反対の意思を表し、そうなれば日露戦争に不利な影響を及ぼすことになると日本は打算した。

 それゆえ日本は、自国特有の狡猾さをさらけ出してやむなく、政府官報ではなく地方官報に掲載する方法を選択し、他国にも通知しなかったのである。

 結局、「島根県告示」作りの内幕は歴史の闇に埋もれていたが、日帝の敗北以後、日本反動層が「独島領有権」主張の「法的根拠」としてそれを世界に公開したことから知られるようになった。

 こうした事実にもかかわらず日本反動層は、国際法は領土編入に関して取られる国家の意思表示の方式を具体的に指示する規範を設定しておらず、また日本が領土取得に関連して締結した条約のうち、自国の意思表示方式を特別に選定したことがないので他国に通知する必要がないと言う一方、「島根県告示」第40号のねつ造以降、朝鮮がこれに対する抗議もせず、また抗議しようとするのを日本が阻止したという事実も記録されていないと言って独島の「島根県編入」の「合法性」を主張している。

 これは、自分らの侵略的で利己的な目的を達成するためには国際法的要求もためらうことなく否定し、手段と方法を選ばない破廉恥で厚顔無恥な日本反動層だけが考案できる白昼強盗のき弁である。

[朝鮮新報 2004.2.9]