〈ブライダルヒント-10-〉 在日同胞の婚姻届け |
届出先 市区町村役所(場) 届け人 当人、代理人でも可。郵送でも構わない。 必要書類 婚姻届、外国人登録済証明書、申述書(注)、もしくは戸籍謄本。 (注)一般的に、外国人が日本で婚姻届を出すには日本国法に定められた結婚用件を満たしていることの証明が求められる。その書類を婚姻要件具備証明書という。 日本では通常、身分関係が記載された戸籍謄本の添付で証明することになる。在日同胞の場合も、婚姻届を出しに行けば朝鮮籍、韓国籍を問わず、「戸籍謄本なしでは受理できません」と突き返す役所があるのは、このような扱いと、かつて朝鮮が日本の植民地であった事情とも関連する。 しかし、朝鮮民主主義人民共和国では戸籍制度をとっておらず、また日本で生まれ育った若い同胞の中には韓国籍であっても戸籍のない人たちが少なくない。 このような同胞が婚姻届を出す際には、本国の法律上婚姻に支障がない旨を記載した申述書を添えれば受理する扱いとなる。 申述書は役所に置いてあるが、ない場合は同胞法律・生活センター(TEL 03・5818・5424)または各地域の同胞生活相談綜合センターにお問い合わせを。 (参考資料=「同胞ブライダルガイドブック」、同胞結婚相談中央センター企画、編集) [朝鮮新報 2004.7.28] |