top_rogo.gif (16396 bytes)

〈どうなる? あなたの年金〉 再婚した場合の年金受給は?

 Q 私は、夫が死亡した後、子どもと遺族基礎年金、遺族厚生年金を受給していましたが、このたび再婚することになりました。子どもについては養子縁組をするつもりです。この場合、いままで受給していた年金はどうなるのでしょうか?

 A 遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給権者は、次のいずれかの要件に該当したときは、その受給権を失うことになります。

 @死亡したとき
 A婚姻したとき
 B直系血族および直系姻族以外の者の養子となったとき
 C離縁によって、死亡した人との親族関係が終了したとき
 D子または孫が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、障害等級の1級または2級に該当する状態にある場合を除く)
 E子または孫が障害等級の1級または2級に該当する状態に該当しなくなったとき(ただし、子または孫が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある場合を除く)
 F障害等級の1級または2級に該当する状態にある子または孫が20歳に達したとき
 G受給権者が、父母、孫または祖父母の場合は、被保険者であった者の死亡当時、胎児であった子が出生したとき

 なお、以上の要件については、次の点に留意してください。

 @の場合、受給権者が死亡するまでに受けるはずの遺族基礎年金、遺族厚生年金が残っているときは、その遺族が未支給年金を受けられることがあります。
 Aの場合の婚姻には、法律上の婚姻のほか、事実上の婚姻、すなわち内縁関係も含まれます。なお、一度婚姻したのちに離婚したとしても、ふたたび遺族基礎年金、遺族厚生年金を受けることはできません。
 Cの離縁とは、親族関係を解消することをいいます。なお、遺族基礎年金、遺族厚生年金を受けている妻が、実家に戻り、姓が婚姻前のものになっても受給権は消滅しません。
 Dの場合、父母、孫または祖父母が遺族厚生年金を受けているが、出生した子が裁判によって認知されたときは、子が出生したときまでさかのぼるのではなく、認知されたときに父母、孫または祖父母の遺族厚生年金の受給権が消滅します。

 ご質問の方の場合、再婚されるということなので、失権要件のAに該当します。よって、あなたの遺族基礎年金、遺族厚生年金は失権します。ただし、年金は失権した月分まで支給されます。

 一方、子どもの遺族基礎年金、遺族厚生年金は、あなたに年金の受給権がある間、支給を停止されていましたが、あなたの失権により支給停止が解除され、子どもに年金が支給されるようになります。

 また、子どもがあなたの再婚相手の養子になったとしても、子どもからみて、あなたの再婚相手は直系姻族になるので失権要件Aに該当しません。

 つまり、あなたの年金受給権は消滅しますが、子どもがその後、遺族基礎年金、遺族厚生年金を受給することになります。ただし、生計を同じくする父または母があるときは、子どもの遺族基礎年金はその間支給停止となります。(韓鐘哲、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー)

[朝鮮新報 2004.4.28]