〈どうなる? あなたの年金〉 再婚した場合の年金受給は? |
Q 私は、夫が死亡した後、子どもと遺族基礎年金、遺族厚生年金を受給していましたが、このたび再婚することになりました。子どもについては養子縁組をするつもりです。この場合、いままで受給していた年金はどうなるのでしょうか? A 遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給権者は、次のいずれかの要件に該当したときは、その受給権を失うことになります。 @死亡したとき なお、以上の要件については、次の点に留意してください。 @の場合、受給権者が死亡するまでに受けるはずの遺族基礎年金、遺族厚生年金が残っているときは、その遺族が未支給年金を受けられることがあります。 ご質問の方の場合、再婚されるということなので、失権要件のAに該当します。よって、あなたの遺族基礎年金、遺族厚生年金は失権します。ただし、年金は失権した月分まで支給されます。 一方、子どもの遺族基礎年金、遺族厚生年金は、あなたに年金の受給権がある間、支給を停止されていましたが、あなたの失権により支給停止が解除され、子どもに年金が支給されるようになります。 また、子どもがあなたの再婚相手の養子になったとしても、子どもからみて、あなたの再婚相手は直系姻族になるので失権要件Aに該当しません。 つまり、あなたの年金受給権は消滅しますが、子どもがその後、遺族基礎年金、遺族厚生年金を受給することになります。ただし、生計を同じくする父または母があるときは、子どもの遺族基礎年金はその間支給停止となります。(韓鐘哲、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー) [朝鮮新報 2004.4.28] |