〈どうなる? あなたの年金〉 国民年金の納付やめたいが |
Q 私は、1959年4月生まれの飲食店を経営する男性です。20歳で就職し30歳まで厚生年金保険に加入。退職後、現在の飲食店を開店すると同時に国民年金保険料の納付を始め、今年の4月には年金加入期間がまる25年になります。国民年金の受給資格期間は25年ということを聞きました。景気が悪く生活に余裕がないので国民年金の保険料の納付をやめたいのですが。 よって、国民年金保険料の納付をやめるということはできません。勝手に納付をやめてしまうと、その期間は保険料滞納期間となります。どうしても保険料の納付が困難であれば、保険料(全額または半額)免除の申請をすることをお薦めします。 仮りに質問の方が、@60歳まで国民年金保険料を納付した場合、A保険料全額免除の承認を得た場合、B年金保険料を滞納した場合、それぞれ65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額は次のようになります。 なぜならば、障害基礎年金の受給要件には、「初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までの国民年金(厚生年金保険の加入期間も含む)の被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上なければ支給しない」という要件があり、質問の方の様に保険料納付済期間が25年の場合、57歳6カ月までは要件を満たすことができますが、それ以降は要件を満たすことができなくなり、障害基礎年金が受給できなくなります。遺族基礎年金にも同様の要件があるため、残された子または子のある妻は遺族基礎年金が受給できなくなります。 このようなことが起こらないよう、国民年金保険料の納付が困難な場合は、保険料を滞納してしまうのではなく、居住地の市区町村の国民年金担当窓口に申出て、保険料(全額または半額)免除の申請をし、承認を受けるようにしてください。(韓鐘哲、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー) [朝鮮新報 2004.4.13] |