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〈どうなる? あなたの年金〉 国民年金免除制度 どんな場合に利用できる?

 Q 以前、こちらの記事で国民年金保険料の免除制度について読んだ記憶があります。どのような場合に利用できるのかを詳しく教えてください。

 A 自営業者、農業者、学生などの第1号被保険者の保険料は、その人の年齢と所得に関係なく1人一律、月額1万3300円となっていて、被保険者本人と被保険者の属する世帯の世帯主および配偶者の一方が、連帯して保険料を納付する義務を負うことになっています。しかし、経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難なときがあります。このような方のために、第1号被保険者独自の規定として「免除制度等」というものがあります。この免除制度には、「法定免除」と「申請免除」があります。

 法定免除は、@障害基礎年金、障害厚生年金(1級、2級)、障害共済年金(1級、2級)などを受けている、A生活保護法による生活扶助を受けている、B国立保養所など厚生労働大臣が定める施設に入所しているという事由に該当するとき、居住地の市区町村の国民年金担当窓口に届け出ることで保険料の納付は全額免除されます。

 申請免除は、被保険者本人、配偶者、被保険者本人の属する世帯の世帯主のいずれもが次のいずれかに該当しているとき、居住地の市区町村の国民年金担当窓口に申請して承認を受けることによって、申請の前月分からその翌年度の6月分までの保険料が免除されます。ただし、過去の分をさかのぼっての申請はできません。また、学生納付特例制度を申請することができる学生や任意加入者および国民年金基金加入者は申請できません。

 @地方税法上の前年の合計所得金額が一定額以下であるとき
 A生活保護法の生活扶助以外の扶助などを受けているとき
 B地方税法の障害者または寡婦で、前年の合計所得金額が125万円以下であるとき
 C震災、風水害、火災その他これらに類する災害による被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上あるとき
 D失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
 E事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき

 前記@の合計所得金額が、原則として、扶養親族等がいない場合は68万円以下、扶養親族等がいる場合は68万円+(扶養親族等の数×38万円)で算出した金額以下であれば、保険料の納付は半額免除されます。また、前記@の合計所得金額が、原則として、扶養親族等がいない場合は35万円以下、扶養親族等がいる場合は(扶養親族等の数+1)×35万円+24万円で算出した金額以下であれば、保険料の納付は全額免除されます。ただし、全額、半額免除の判定ラインについては、居住地の市区町村の国民年金担当窓口に相談することをお勧めします。

 このように保険料の全額または半額を納付することが免除された期間については、10年間の範囲内で保険料を追納することができます。追納がない場合は、年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の額を計算する際には、全額免除については保険料納付済期間の3分の1として、また半額免除期間については、保険料納付済期間の3分の2として計算されます。(韓鐘哲、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー)

[朝鮮新報 2004.4.7]