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〈どうなる? あなたの年金〉 国民年金独自の給付あるの?

 Q 私は飲食店を営み、国民年金に加入しています。以前、国民年金独自の給付があると何かで見たことがあります。本当にそのような給付はあるのですか?もしあるのならば、どのようなときに受給できるのですか? 

 A 国民年金独自の給付は確かにあります。付加年金、寡婦年金、死亡一時金の3つが、国民年金に加入する第1号被保険者に対する独自の給付です。

 付加年金は、より高い給付を希望し、付加保険料を納めた第1号被保険者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金に加算して受けられる年金です。老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ支給を受けたときは、付加年金も老齢基礎年金と同じ率で増減額されます。

 支給要件は、@付加保険料納付期間があること(付加保険料は月額400円)、A老齢基礎年金の受給権を取得していることとなっています。

 支給額は、「200円×付加保険料納付済期間の月数」で算出された金額が老齢基礎年金に加算されます。

 寡婦年金は、第1号被保険者である自営業者などの夫が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていて、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることもなく亡くなった場合に、残された遺族である妻に妻自身の老齢基礎年金が支給されるまでの間支給される年金です。

 亡くなった夫と遺族である妻について、それぞれ支給要件があり、夫の要件は、@死亡日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間は除く)を合算した期間が25年以上あること、A障害基礎年金の受給権者であったことがないこと、B老齢基礎年金の支給を受けたことがないこと、妻の要件は、@夫の死亡当時、夫によって生計を維持していること、A夫との婚姻関係が10年以上継続していること、B65歳未満であることです。以上のような要件を満たしている場合に寡婦年金は支給されます。

 支給額は、夫の死亡時60歳未満の妻は60歳に達した日の属する月の翌月から、60歳以上の妻は夫の死亡日の属する月の翌月から、夫の死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間について計算した老齢基礎年金の4分の3に相当する金額が支給されます。

 死亡一時金は、第1号被保険者として国民年金の保険料を3年間以上納付した者が死亡した場合、保険料の掛け捨てを防止する意味で支給される一時金です。

 支給要件は、@死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数が、36カ月以上である者が死亡したこと、A老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで死亡したこと、B遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、死亡当時生計を同じくしていた者に支給されます。

 支給額は死亡日の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数の合計月数に応じて12万〜32万円が支給されます。

 なお、付加保険料を納めている者が死亡した場合には8500円が加算されることになっています。(韓鐘哲、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー)

[朝鮮新報 2004.3.23]