〈どうなる? あなたの年金〉 遺族年金の受給要件は? |
Q 遺族年金の受給要件を教えてください。また夫が、私と2人の子ども(12歳と10歳)と夫の両親を扶養していて亡くなった場合、遺族年金は誰に支給されるのでしょうか? A 公的年金制度の年金受給者や被保険者(加入者)が死亡した場合、国民年金から「遺族基礎年金」が、厚生年金保険から「遺族厚生年金」が、その人に生計を維持されていた遺族に支給されます。 遺族基礎年金の受給要件は、次の@からCのいずれかに該当する人が死亡した場合となっています。 @国民年金の被保険者であること ただし、@またはAに該当する人が死亡した場合で、死亡した人について、死亡日の前日に、死亡日の属する月の前々月までに国民年金(厚生年金保険の加入期間も含む)の被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上なければ支給されません。 なお、特例として、2006年4月1日前に死亡日がある場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ支給されます。 遺族基礎年金を受給できる遺族(受給権者)は、被保険者または被保険者であったものの死亡の当時、その人によって生計を維持されていた、@死亡した人の18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある子または20歳未満の子であって障害等級の1級または2級の障害の状態にある子(いずれも婚姻していないこと)、A死亡した人の妻であって、@の要件に該当する子と生計を同じくしている妻となっています。 遺族基礎年金の支給年金額は、子のある妻に支給される場合は、定額の79万7000円に子の加算額(2人目まで22万9300円、3人目以降7万6400円)を加えた額になり、子に支給される場合は、子が1人のときは、79万7000円、2人以上の場合は、2人目以降の加算額(2人目23万9300円、3人目以降7万6400円)を加え、年金を受ける子の数で除して得た額が、それぞれの子の支給額になります。 なお、遺族基礎年金は、一度支給が決定しても、受給権者が死亡したとき、婚姻したとき、直系血族または直系姻族以外の養子となったときなどの事由(妻独自の事由、子独自の事由もあり)に該当した場合には、その受給権が消滅、停止または支給年金額の減額となる場合があります。 遺族厚生年金は、@厚生年金保険の被保険者が死亡したとき、A厚生年金保険の被保険者であった者が資格喪失後に、被保険者期間中に初診日のある傷病によって初診日から5年以内に死亡したときなどの事由に該当する場合、その人に生計を維持されていた遺族に支給されます。 ただし、受給できる遺族の範囲、支給年金額などは、遺族基礎年金とはまったく違っています。詳しいことは最寄りの社会保険事務所などにご相談ください。(韓鐘哲、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー) [朝鮮新報 2004.3.16] |