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〈どうなる? あなたの年金〉 老齢基礎年金の受給は?

 Q 老齢基礎年金の受給要件とカラ期間、受給できる金額を教えてください。また、短い期間しか厚生年金保険に加入していなかった場合、その間の厚生年金保険料は掛け捨てになってしまうのですか? 

 A 老齢基礎年金は、原則として、国民年金の年金保険料を支払った「保険料納付済期間」と市区町村役場などに届け出て年金保険料の支払いを免除してもらった「保険料免除期間」とを合わせた期間が原則25年以上になる者が65歳に達したときに受給できます。

 しかし、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算しても25年にならない場合であっても、受給要件の特例として、保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合わせた期間が25年以上になる場合も老齢基礎年金を受給できることになっています。

 この「合算対象期間」とは、加入期間(受給資格期間)の25年の要件を計算する場合には算入されますが、年金額の計算には反映されない「カラ期間」と呼ばれる期間で、@厚生年金保険等の加入者の場合、A厚生年金保険等の加入者の配偶者などの場合、B海外在住者、学生などの期間等々、その内容は細かく規定されています。

 細かく規定された合算対象期間の規定のうち、在日同胞にとって重要な規定として、「日本国籍を取得した人または永住許可を受けた人などの在日期間のうち国民年金の適用除外とされていた1961年4月1日から1981年12月31日までの20歳以上60歳未満の期間」というものがあります。この規定により在日同胞が国民年金制度から排除されていた期間は、そのまま合算対象期間として認められることになっています。

 老齢基礎年金の受給額は次のように算出され、算出された金額を受給権者が死亡するまで受給することができます。

 老齢基礎年金受給額=満額の年金額(2003年度は79万7000円)×(保険料納付済期間)+(保険料全額免除の年数×1/3)+(保険料半額免除の年数×2/3)÷加入可能年数(原則40年)

 この式からわかるように、65歳から満額の老齢基礎年金を受給するためには、20歳から60歳までの40年間、国民年金保険料を納める必要があります。

 なお、現在の基礎年金制度では、サラリーマンや公務員等が厚生年金保険に加入している期間は、国民年金の保険料納付済期間に算入されます。また、厚生年金保険の被保険者期間が1カ月でもあり、老齢基礎年金の受給資格期間の要件を満たしている者が65歳に達したときには、厚生年金保険に加入していた期間分の老齢厚生年金も算出され、老齢基礎年金に上乗せ支給されることになっています。

 しかし、老齢基礎年金の受給資格を満たせない場合は、その間に支払った国民年金保険料はもちろんですが、厚生年金保険に加入していた期間に支払った厚生年金保険料も掛け捨てになってしまいます。

 年金保険料を支払った期間が短くても、合算対象期間を加えることで、少額でも老齢基礎年金を受給できることがあります。年金受給の可否は、必ず最寄りの社会保険事務所などに相談し、判断してもらうようにしてください。(韓鐘哲、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー)

[朝鮮新報 2004.2.24]